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平成13年第1回定例会(第4号) 本文 2001-03-22

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  1. 羽村市議会 2001-03-22
    平成13年第1回定例会(第4号) 本文 2001-03-22


    取得元: 羽村市議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯副議長(小山勝己君) おはようございます。   ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  この際、議会運営委員長より報告願います。13番 鈴木忠男議員。      〔議会運営委員長 鈴木忠男君 登壇〕 2 ◯議会運営委員長(鈴木忠男君) おはようございます。  去る3月16日、午前10時より開催されました第2回議会運営委員会の協議結果について、報告いたします。  副議長より諮問を受けました、議員提出議案2件の取り扱い及び審議日程案の変更等について協議いたしました。  議員提出議案2件の取り扱いについては、当日議決とすることが妥当であるとの結論でありました。  高橋美枝子議員ほか2名から提出された、議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」に対する修正動議の取り扱いにつきましては、議案第19号の原案の提案説明、質疑を行い、その後、修正案提出者からの提案説明、質疑を行い、原案及び修正案に対する一括討論の後、修正案並びに原案の採決を順次行うことが妥当であるとの結論でありました。  審議日程案につきましては、議員提出議案及び議会運営委員会の閉会中の継続調査を従前の審議日程案に追加変更し、差し替え分の審議日程案を目標に努力することを確認いたしました。  以上、簡単ではありますが、本委員会に諮問されました事項につきましての協議結果の報告といたします。 3 ◯副議長(小山勝己君) 議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程(第4号)のとおりであります。  この際、日程第1、12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」、及び日程第2、13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」の件を、一括議題といたします。  本件に関する総務委員会の報告は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  この件に関し、委員長の報告を求めます。総務委員長、18番 高橋美枝子議員。      〔総務委員長 高橋美枝子君 登壇〕 4 ◯総務委員長(高橋美枝子君) おはようございます。  総務委員会の審査結果について報告をいたします。
     平成13年3月5日の本会議において総務委員会に付託されました、12陳情第24号及び13陳情第5号の2件については、平成13年3月8日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査をいたしました。  12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」の件については、採択とすべき意見はなく、  不採択とすべき意見として、  ここ数年の景気の落ち込みによる中小企業の倒産など、中小建設業者と建設職人・労働者は極めて厳しい状況に置かれていることは理解するところである。しかし、陳情趣旨にある公共事業を発注する自治体が制度を改善すれば、現場労働者の労働条件の大きな改善が可能になるとのことであるが、公共事業は税金から成り立つもので、建設業界のための工事ではないので、この理論は合致しないと考える。また、陳情項目の1~5にあるように変更することは、一般工事にも影響し、混乱するもととなり、安易に行えるものではなく、みずからの改善努力が最も必要であると考える。との意見、また、  陳情項目1については、個々の公共工事ごとの賃金保証は難しい。2については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関して法律」の施行と低入札価格調査制度への移行が指導されている。3と4については、昨年9月出された、公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針で、不当なしわ寄せの防止が期待できる。5と6については、公共工事のコスト縮減の流れから、別枠支給は厳しい。適正化法の施行で、談合の抑止力効果、丸投げ禁止により、高コスト構造にメスが入ると期待され、建設労働者の労働条件の改善にも結びつくと考えられる。との意見があり、  採決の結果、全会一致で不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  教育は人格形成の場であり、児童・生徒がみずから何をなすべきかという自己決定力を高めることを目的としている。奉仕あるいはボランティアとは、社会の中で何が求められているのかをみずからに問う内発の結果として行動化されるものであり、そうでなければ継続性は保証されない。奉仕を義務化しようとする教育改革関連法案には反対である。陳情項目1~4まで賛成であることに加え、日の丸、君が代の強制にも反対し、本陳情の採択に賛成する。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  教育基本法見直しは、制定当時と現在では社会状況が著しく変化し、次代に継承すべき伝統・文化・自然を尊重し、家庭・郷土・国家などの視点が必要である。教育改革の柱として、わかる授業、基礎学力の向上、多様な奉仕体験活動で心豊かな健全な育成、父母や地域に信頼される学校づくりが重点に掲げられている。今後、国民的議論を含め合意形成が必要。この陳情書にある教育基本法の改悪とあるが決して改悪でないと思う。よって、この陳情書は不採択とする。との意見、また、  政府は、「教育改革国民会議」が昨年12月まとめた最終報告を受け、今後の教育改革の取り組みの全体像、具体的な主要施策、課題及びタイムスケジュールを発表した。1 月25日、町村文部科学大臣は、「今後、国民各層の意見、提案を十分にいただきながら、教育改革を一大国民運動として展開していきたい」とあり、本陳情にあるように、それぞれの課題への対応を進めようとするものである。意見が分かれ十分に議論されなければならない部分も多々あり、今後の議論を見守りたい。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で、総務委員会の審査結果の報告といたします。 5 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯副議長(小山勝己君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより、12陳情第24号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。6番 市川英子議員。 7 ◯6 番(市川英子君) 12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」について、委員長報告の不採択に反対、よって、この陳情に賛成の討論を行います。  2000年度の年間の建設業者の倒産が 6,000件を突破し、60万業者と言われる建設業者の1%が倒産という状況になっています。公共工事での建設業者の倒産も、過去最悪を記録しています。倒産企業の圧倒的多数は、中小、零細な下請け、専門工事業者であって、その原因は、下請け工事代金や労務賃金の不払いによる。そしてそのことは、再下請けの連鎖倒産や職人労働者の生活を脅かしているということになっています。こういう状態をよくしていくためには、何をどのように始めるべきかという点で、この陳情は今の時代に的を射たものであると考えます。  この陳情は、公共工事のあり方を、その地域に住み営業を営む建設業をどのように育てるかという観点から光を当てているものであり、市の地域の業者育成と同じだと言えるものです。  2000年11月に建設省が発表した公共工事設計労務単価によると、大工の場合で、4年前とくらべて 2,100円も安い労務単価となっています。1日2万 1,300円です。しかし、現実として、この最低の賃金さえ今現在保証されていないというのが実態です。雇用形態によっても違いますけれども、一般的には、大工の場合、朝は4時近くから家を出て、夜は9時、10時が普通で、ガソリン、軍手、車両、道具は自分持ちで、雨が降れば仕事ができないということになり、1カ月20日、仕事ができればいいほうだというふうに聞いています。  人事院発表の東京都の標準生活費は、4人家族で毎月37万円としていますが、この金額にはとても届かないのが実態てす。国民の税金を使った公共工事においても、低賃金労働者が生み出されています。公共工事の場合、現場労働者に支払われる賃金や一般管理費が、発注段階では積算されていますけれども、これが労働者に支払われるときには減額をされたりしているのが現状であります。つまり、不景気などになると、そのしわ寄席は加工単価や労務費の引き下げとして、末端施工業者現場労働者に向けられるわけです。そのため、建設労働者の賃金は常に不安定な状況にあり、他の産業では常識と考えられている賃金体系の確立や労働条件の整備も不十分なまま、低賃金、長時間労働といった環境に置かれています。  陳情書の5番目にある法定福利費の別枠支給などは、当然の要求だと考えています。  このような状況での公共工事での税金の使い方としては、大変問題があるのではないかと考えています。納税者も容認できるものではないのではないでしょうか。市民の税金が適正に使われたかどうか、自治体としてしっかりつかむ必要があります。そのためには、やはり国が法律をつくることだと思います。それが陳情にある公契約法です。その内容は、国や地方自治体が発注する建築、土木工事等に、公共工事に関して、契約時にその作業に従事する労働者の賃金等を明らかにして、その賃金が確実に末端労働者にまで支払われることを定めた法律で、そのことによって建設労働者の賃金、労働条件の安定を図るとともに、税金の公正な支出と工事の質の確保を図るという内容です。  既にアメリカなどの外国では、19世紀から20世紀にかけて公契約法が制定されており、1949年には、国際労働機構において「公契約における労働条項に関する条約」が採択され、現在、56カ国が批准しています。日本は大変遅れていると言えるわけです。  さて、今年4月から、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行されますが、この法律が真に末端で働く建設労働者の賃金、労働条件をよくするために運用されるべきだということを述べて、採択することに賛成の討論とします。以上です。 8 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。1番 舩木良教議員。 9 ◯1 番(舩木良教君) 12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」について、委員長報告に賛成し、不採択とする立場から討論を行います。  陳情趣旨にある、中小建設業者建設職人労働者は極めて厳しい状況に置かれているというのは、ここ数年の景気の落ち込みで中小企業の倒産など数多く聞き、理解するところでありますが、建設業者に限ったことではなく、他の多くの業界とその社員である各種労働者にも言えることであります。平成11年度の労働省の調査をもとに、平成12年度における労働者賃金の動向を分析した結果、産業別に、所定内給与が減少したのは建設業、運輸通信業、卸売・小売・飲食店で、それぞれの賃金は 1.9%、 0.9%、 0.5%減となっております。民間主要企業において、平成11年度中に何らかの形で1人平均賃金の減額措置を実施した企業については、諸手当の減額による企業が63.3%、基本給の減額による企業割合は53.1%で、そのうち、賃金カットの実施による減額をした企業割合は36.0%であります。  委員長報告に対する反対討論の中で、公共事業における建設業者の倒産等が多数ある、また、労働者の賃金の不安定等を取り上げた反対討論がありましたが、厳しい景気の影響から、賃上げをしない企業やボーナスカット、労働時間の減少など、それぞれの企業で独自に構造、仕組み、制度などを工夫し、生き残りをかけているところであります。  陳情書の趣旨には、「重層下請け構造の中で」とか、「公共事業を発注する自治体が制度を改善すれば現場労働者の労働条件が大きな改善が可能になる」などとあります。厳しい現状は理解するものですが、公共事業は税金から成り立つもので、建設業者のための工事ではなく、その理論は合致しないと考えます。  また、陳情項目の公共工事に関する条件を1~5項目にあるよう変更することにより、一般工事に関しても影響があり、混乱するもとと考えるのであります。安易に行えるものではなく、今現在は各企業等みずからの業界の改善努力が最も必要であると考えます。  12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」の委員長報告に賛成し、不採択の討論といたします。 10 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、12陳情第24号「建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり不採択することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 12 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより13陳情第5号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 13 ◯19 番(中原雅之君) 13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」、この陳情を採択すべきであるという立場から、委員長報告に対する反対の討論を行います。  委員会での不採択の意見の中で、教育基本法見直しというのは、制定当時と社会状況が現在は違っているというような議論をしておりますけれども、この教育基本法が出てきた背景というのを、やはり考える必要があるというふうに思います。  日本は侵略戦争を行って、アジアの 2,000万の人々の命を奪って、日本人も 300万の人々が命を失ったわけですが、その戦争がどうやって起きたか。それは天皇制のもと、大日本帝国憲法のもとで、天皇は神聖にして侵すべからずというふうなことになっていて、しかもそのもとで、教育勅語でもって──教育勅語、これは昨年、森首相が、いいことが書いてあると言っておりましたけれども、夫婦仲良くしろとか、そういうことが書いてあるわけですが、それは結局、何のために親孝行とか夫婦相和すとかいうことがあるかというと、教育勅語にはっきり書いてあるように、「一旦緩急あれば義勇公に奉し以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし」、つまり、いざというときには、喜んで天皇のために命を捨てなさいということでありまして、命を大切にするものとは無縁なものでありますけれども、そういう教育のもとで戦争が行われた。戦後の日本の国家の建設、そして教育は、この戦争の反省のもとに行われたわけであります。その中で、新しい憲法ができ、教育基本法もできたわけです。  当時の状況について、これは教育六法に書いてありますが、当時の日本政府・文部省は、ポツダム宣言を受諾したにもかかわらず、相変わらず国体護持、そして教育勅語体制の維持に執着していたということが書いてあります。それに対して、諸外国、そして日本でも民主的な教育を目指す人、民主国家を目指す人たちの動きがあって、憲法、そして教育基本法が決められたわけであります。  ですから、この教育基本法を、見直せ、古いとか、憲法を変えろとか言っている人たちは、結局、その背景にあるような、戦前の日本への復帰を願う、そこに本音があると言わざるを得ないわけであります。  不採択とすべき意見の中で、「次代に継承すべき伝統・文化・自然を尊重し、家庭・郷土・国家などの視点が必要である」と言っておりますけれども、そのこと自体は教育基本法で何ら矛盾しないわけです。教育基本法では、第1条で、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と書いてありまして、見直しを言っている人の表現的に言っているものとは全然、矛盾しないわけでありまして、本音がどこにあるかというのは、さきに言ったとおりであります。  そうしたことをやはり見るならば、教育基本法の改悪のねらいをやはりやめさせるというのは非常に重要なことであるというふうに考えます。そして、この教育基本法にも書いてある、先ほども紹介しましたように、「どの子も大切にされて人格の完成を目指す教育」、これがまだ、今十分にやられていない。その教育基本法の精神を、より一層生かしていくということが必要であるというふうに思います。  さらに、この陳情にあるように、学習指導要領の押しつけ、これの中で詰め込み教育が行われている。そして、これからは差別、選別ということで、一部のエリートを育てながら、それ以外の子は仕事だけやって従順に国の方針に従う、そういう子どもたちを育てるようなことを願っているわけでありますけれども、しかし、そういうやり方が結局、支配者にとっても破綻につながるというのは明らかでありまして、今、少年犯罪ということが言われておりますけれども、その中で、「よい子」「できのいい子」「おとなしい子」で少年犯罪が多発している。ですから、今、自民党が進めている教育改革そのものが、必ず破綻につながっていくことは明らかだと思います。  また、陳情にある、少人数学級の実現、そして競争万能の人事考課制度などをなくしていく、このことも必要であり、議会として意見書を採択すべきであるということを申し上げまして、この陳情を採択すべきであり、委員長報告に反対の討論といたします。 14 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。13番 鈴木忠男議員。 15 ◯13 番(鈴木忠男君) 13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」について、委員長報告に賛成し、本陳情を不採択の立場から討論を行います。  「教育は国家百年の大計」と言われておりますが、戦後50有余年の長きにわたり、教育の歪みを正すには、思い切った改革以外に道はないものと考えます。世界に優れた教育と文化を有する我が国の国土とともに培われてきたよき伝統を、子に、孫に伝え、21世紀の国際社会の中で日本人が真の信頼を得る、世界の安寧のために一層貢献していくためにも、重要な教育改革関連法案であると考えている一人であります。  「教育改革国民会議」での、教育基本法見直しの最終報告案の要旨にあるように、制定当時と現在では社会状況が著しく変化しており、また、生涯学習社会、男女共同参画社会高齢福祉社会、環境問題など新しい課題の記述に欠ける点、そして学校の役割や家庭教育の重要性、学校と家庭、地域社会の連帯を明記すべきであります。  次代に継承すべき伝統・文化・自然を尊重して、家庭・郷土・国家などの視点が必要である。これからの時代にふさわしい教育を実現するために、教育基本法の内容に、理念的事項だけでなく具体的方策を規定する必要がある。教育新生元年と位置づける教育改革の柱としては、「わかる授業」で基礎学力の向上、また、多様な奉仕・体験活動で心豊かな日本人の育成、そして、父母や地域に信頼される学校づくりなどが重点に掲げられ、2001年度中に結論をもとめることとしているわけでございまして、先ほど反対の討論がございましたけれども、今後、国民的議論と合意形成が必要であると考えます。そして、この陳情書の内容にあります教育基本法の「改悪」と示されていますが、決して改悪ではないと思うところであり、よってこの陳情を不採択の立場での討論といたします。 16 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。7番 桑原壽議員。 17 ◯7 番(桑原 壽君) 13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」に対して、委員長報告に賛成し、本陳情を不採択とする討論を行います。  少年犯罪の多発、学級崩壊、不登校、いじめなど、子どもを取り巻く課題への解決は緊急を要しています。21世紀の日本は、まさに教育にかかっていると思います。  さて、陳情趣旨で、政府、自・高・保への間違った認識をされているので、あえて公明党の教育改革への視点について述べておきたいと思います。  教育改革の視点として、目的としての教育、教育の目的は、一人ひとりが持っているかけがえのない個性、無限の可能性を引き出し育んでいく、それが教育の目的にほかなりません。人格を磨き上げることに教育の目的はあります。その点から、教育改革への議論をされなければならないと思います。20世紀までの教育に対する考え方は、富国強兵や経済大国の実現など教育以外の何かの目的のための手段としての教育であったとは否めません。このような教育を手段と見る考え方が、人間の手段視を正当化し、人間軽視、生命軽視の風潮を生んだ要因ではないでしょうか。  そうした視点に立って、公明党は、画一的な知識偏重型の教育から、多彩な個性を開花させる知恵創出型の教育へ、手段としての教育から教育自体を目的と位置づける、目的としての教育でなければならないと考えています。  それには、家庭・地域・学校の三者が力を合わせることで、子どもの最初の教師は両親であるという原点に立ち、地域そのものが学びの場であるという考えに立って、保護者も地域社会も一体となって学校を支えるような体制づくりが必要ではないでしょうか。具体的に、学校の情報公開制度の確立や学校評議会の設置などを柱とする学校運営改革を提案しています。このほか、教育基本法の見直しについては、慎重に十分な時間をかけて行うべきと考えております。  奉仕活動についても、嫌がることを強制してはならないとする憲法規定との整合性も考え、奉仕活動というより、むしろそれを含む体験活動を小・中・高のカリキュラムに入れたらどうかと考えています。また、問題行動を起こす児童・生徒への出席停止措置が盛り込まれていることについては、事前の予防的な指導を徹底するなど慎重に対応するよう求める緊急提言を出しました。今後、行政改革論議において、何のための改革なのか、教育本来の目的を見据えた議論が望まれております。  次に、陳情内容について述べてみます。  1については、教育改革国民会議が昨年12月まとめた最終報告書を受けて、「21世紀教育新生プラン」が発表されました。教育基本法の見直しについては、中央教育審議会に諮問され、これから検討されるとなっています。町村文部科学大臣は、本年1月25日に、今後、国民各階、各層の意見、提案を十分にいただきながら、教育改革を一大国民運動として展開していきたいと、21世紀教育新生プランの基本的な考え方を示しており、今後の十分な議論が期待されています。本陳情の教育基本法の改悪との決めつけはいかがなものでしょうか。  2、学習指導要領の押しつけ云々は、この目的から決して押しつけとは言えないと思います。  3については、少人数指導を可能とする教職員定数の改善と強化に応じ、20人授業実施のための予算が措置をされ、5年計画で教員1人当たりの児童・生徒数を欧米並みの水準に改善するとして、今国会で法改正の準備をしているのです。  4については、21世紀新生プランの中の「教師の意欲や努力が報われ評価される体制をつくる」と政策課題になっており、教員の資質、能力向上への取り組みは必要なことと思います。教育改革については、今後の議論を見守っていきたいと思います。  以上で討論を終わります。 18 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第5号「子どもたちに競争と『奉仕』をおしつける『教育改革関連法案』に反対し、教育基本法を生かし、確かな学力を育む教育を実現させることを求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 20 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  この際、日程第3、12陳情第19号「『激増する農畜産物の緊急輸入制限(セーフガード)の発動を求める』意見書採択を要請する陳情」から、日程第7、議案第25号「羽村市特定公共物管理条例」までの5件を、一括議題といたします。  本件に関する経済委員会の報告は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。経済委員長、15番 橋本利夫議員。      〔経済委員長 橋本利夫君 登壇〕 21 ◯経済委員長(橋本利夫君) おはようございます。  経済委員会の審査の結果について報告をいたします。  平成12年12月7日の本会議において経済委員会に付託されました12陳情第19号、並びに平成13年3月5日の本会議において付託されました13陳情第3号、第4号、第6号及び議案第25号の5件については、平成13年3月7日の、理事者及び担当職員の出席を求め審査をいたしました。  12陳情第19号「『激増する農畜産物の緊急輸入制限(セーフガード)の発動を求める』意見書採択を要請する陳情」の件については、  採択とすべき意見として、  数年前から外国野菜の輸入量は、10年前に 234万トンだったのが、今は、その 3.7倍の 875万トンにも急増している。レタス、ゴボウ、ナスなど軒並みである。これ以上輸入がふえれば日本の農業がつぶされる。深刻な状況の中、 1,156の自治体が「セーフガードの早期発動」の意見書の採択を行っている。政府は、やっとネギ、生しいたけ、い草の3品目について損害調査に踏み切った。この3品目にかかわる関係者は、「暫定セーフガードの発動を」と声を上げている。羽村市議会として今の情勢におくれることなく、直ちに採択すべきである。との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  最近、農畜産物の輸入が激増し、価格が下がり生産農家に大きな影響を与えている。我が国の食料自給率は年々低下しており、中長期的には、世界人口の増加に伴い、食料需給が逼迫することは必至である。食料自給の面から、また、農業の保全の面から対応が求められている。一方、我が国は貿易立国であり、外国に依存しなければならない一面もあり、即座にセーフガードを発動するかどうか、しっかり見極めていくことが必要である。との意見、また、  農産物のセーフガードについては、ネギ、生しいたけ、畳表の3品目について調査が決定し、3月22日に利害関係者からの証拠提出及び証言の期限とし、4月27日に証拠等の閲覧、利害関係者からの意見表明等の期限としている。また、報道によると、主輸出国である中国とは2国間協議の方向も検討されているとも言われている。自由貿易の恩恵にある日本は、輸入制限に新たな課題が生ずることも考えられるが、政府も調査中であり、今後の動向を注視する必要がある。との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第3号「解雇規制に関する法律の制定と営業譲渡など企業再編に関する労働者を保護する法律の制定を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  安易なリストラ、人減らし、企業による解雇が広がっている。最近だけでも、三菱自動車工業は9,500人を削減する計画を発表した。今年1月の完全失業者数は 317万人である。今、行われているリストラは、「日本的経営による会社のルール」も投げ捨てるもので、何のルールもない社会にしていくものである。ヨーロッパやドイツのように「解雇規制法」や「労働者保護法」を国の責任でつくり、国民が解雇に対する不安を持つことなく、仕事に誇りを持って、毎日元気に働くことができるようにすべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情内容(1) に「解雇規制に関する法律を制定すること」と述べているが雇用側の必要条件などにより労使間で協議していくものであり、一律に国で規制することは難しいものと考える。陳情内容(2) についても、整理解雇の4条件で対応している。営業譲渡に関して労働者を保護する法律については、国で検討していく方向が示されているが、具体化されておらず、現段階で法律を制定することは難しいものと考える。との意見、また、  ここ数年の失業率は大変厳しく、その主な要因は、企業の業績不振、東南アジア等への工場移転、産業構造の変化等が言われている。最近の雇用形態も終身雇用から契約雇用等、幅も広がり、内容も裁量労働制などさまざまに変化してきている。この4月より「会社分割に伴う労働契約承継法」も施行となる。陳情趣旨の解雇規制、労働者保護法の制定の内容が、労働環境の変化にどのように対処しようとするのか不明である。法的規制のみで雇用不安を止めるには無理かあると考える。との意見があり、
     採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第4号「不払い・サービス残業をなくす法律の制定と残業の解消など労働時間の短縮を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  日本の労働時間は 1,879時間と、ドイツ、フランスより 400時間も長くなっている。この中にはサービス残業が含まれており、これが日本特有の「過労死」の原因となっている。政府は、サービス残業問題を労使間任せにし、その指導内容も規定の残業代を支払わせるだけである。「サービス残業根絶特別措置法」の制定で、政治の責任として取り組むべきである。内容は、1)事業所に労使委員会を設置し、職場点検と是正の権限を持たせる。2)悪質な企業には、労使法上の割増金、賠償金を支払わせる、などが考えられる。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情書内容(1) にあるサービス・不払い残業は本来あってはならないものであり、法律の制定を待つまでもなく、労使間で協議の上、対応していくことが必要と考える。陳情書内容(2) で「残業を解消し、労働時間の短縮で雇用確保を推進すること」と述べているが、企業によっては残業が必要な場合もあり、一概に残業をしてはならないと決めつけるには無理があるように思われる。との意見、また、  サービス残業をなくす法律の制定、残業抑制で雇用の拡大を図るということであるが、趣旨は理解できるも、日本経済生産性本部の試算どおり、機械的に労働の再配分ができるか実効性には疑問がある。また、実効性のあるプロセスを検証する術もない。単なる法規制、残業の解消のみで雇用拡大を図るには無理がある。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第6号「パート・臨時労働者などの時給を1000円以上に引き上げるとともに均等待遇の実現を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  パート労働者は、10年で倍増し 1,138万人で、雇用者数の21%にのぼり、平均時給は 877円の低賃金で、月の賃金は9万 4,600円である。「必要なときに必要なだけの労働力が確保されればよい」という、労働者使い捨ての労働力流動化の政策である。せめて「時給 1,000円に」というのは、最低の願いである。待遇改善の取り組みとして、1)正社員との均等、均衡待遇原則による改善を図り、社会的合意形成に努める。2)同じ職務なのに労働条件が異なる場合は、労使協議を実施する。3)正社員への登用制度や一時金、退職金の制度化を考えていくこと、などは働く者全員の願いである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情内容(1) については、昨今の経済状況の中でパート・臨時労働者の処遇改善を求めていくことは理解できるが、時給を一律に 1,000円以上に引き上げることには無理があるように思われる。企業の業績、職務内容、仕事への取り組みなどを勘案し、労使間で協議して決めていくものと考える。また、地域によっては、物価など諸状況が違ってくるので、全国一律最低賃金制の法制化は難しいものと考える。陳情内容(2) についても、制定は難しいものと考える。との意見、また、  時給 1,000円以上引き上げと全国一律最低賃金制、非正規労働者と正規労働者の均等待遇の法律の制定をということであるが、なぜ 1,000円以上なのか、なぜ全国一律なのか、実効性のある裏付けデータ等、説得力に欠ける。引き上げは理想であるが、現状では、使用者側の雇用調整を引き出す要因になりかねず、地方最低賃金審議会等の資料を見ても、地域性があり、全国一律には実効性に無理がある。心情的には理解できるが、法制化の強化のみでは解決し得ないと考える。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  議案第25号「羽村市特定公共物管理条例」の件については、  反対の意見はなく、賛成の意見として、  地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、市町村へ無償譲渡されることになった。今回譲与のメリットとして、1)里道・水路の利用に当たっては、国の許可を必要とせず市町村の判断で行えることになる。2)事務処理が極めて効率化し、大幅な経費の節減と住民の利便性か高められるなど、今後のまちづくりに役立つとともに、市民の利便性が図られるものと期待し条例制定に賛成する。との意見があり、  採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、経済委員会の審査結果の報告といたします。 22 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもって、委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 23 ◯副議長(小山勝己君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより12陳情第19号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 24 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、12陳情第19号「『激増する農畜産物の緊急輸入制限(セーフガード)の発動を求める』意見書採択を要請する陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより13陳情第3号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。6番 市川英子議員。 26 ◯6 番(市川英子君) 13陳情第3号「解雇規制に関する法律の制定と営業譲渡など企業再編に関する労働者を保護する法律の制定を求める陳情書」について、委員長報告の不採択に反対、よって、この陳情を採択することに賛成の討論を行います。  陳情書にあるように、安易なリストラ・人減らし、企業による解雇が広がっています。最近だけでも、三菱自動車工業は、グループ従業員の14%に相当する約 9,500人を削減するなどの大規模な合理化計画を発表しましたし、石川島でも、2003年末までに 3,000人の人員を削減する計画を発表しました。そのほか、マツダも1万人を対象に早期希望退職を募集して、セガの本社も 300人の希望退職を募集しています。しかし、会社を解雇された人は次の就職先を見つけるのは大変困難です。今年1月の完全失業者数は 317万人で、1年前の1月より8万人も増加をしています。  もともと、日本の労働条件は、過労死、サービス残業などに示される長時間過密労働や、単身赴任など会社のために生活や家族を犠牲にさせるなど、世界でも異常なもので、「ルールなき資本主義」などと批判されてきました。それでも、財界、大企業は、日本には終身雇用、年功賃金など「日本的経営による会社のルール」があると、自慢をしてきました。しかし、今行われているリストラは、それすら投げ捨てるもので、文字どおり何のルールもない社会にしていこうとするものです。  ヨーロッパ諸国では、ドイツの「解雇制限法」、フランスの「経済的理由による解雇の防止と職業転換の権利に関する法律」をはじめ、イギリスやイタリアなど多くの国で、労働者の雇用上の権利を守る法律が整備をされています。  ところが日本には、解雇規制法や企業組織変更に当たっての「労働者保護法」がありません。政府は、今、採択するのに反対の意見が委員長から述べられましたけれども、その中でも言われていましたけれども、労使間の問題だと。これは採用する側と働く人の問題であって、一律に法律で規制していくのは適当でないと、国も言いますし、羽村の今の議会でも反対の中の意見としてそういうのがででいるわけですけれども、だから法制化を拒否しているわけですけれども、日本を離れてヨーロッパを見ますと、ヨーロッパでは、労使間の交渉では雇用をなかなか守れない、だから解雇規制法がつくられているのです。  採用する側と働く側の人は、利害が全く対立するわけですから、その話し合いでうまくやるというのは、もともと今の資本主義の中では無理なわけですから、だから法律としてそれをきちっと明確にしていこうというものなわけです。ヨーロッパ以上に、リストラ、解雇が野放しの日本ですから、リストラを抑え雇用を守ろうという、こういうルールをつくっていくのは、本当に当然だというふうに思っています。  解雇規制法の内容ですけれども、具体的には、希望退職という仮面をかぶった退職強要をなくすために、希望退職については本人と同意と14日内の同意取消権を確立して、あくまで本人の意志が尊重されるようにする。労働大臣が、いじめやいやがらせ防止のためのガイドラインを定めて企業を指導するようにする。そういうもろもろのことが考えられるわけです。  働く国民が、いつ自分は首を切られるだろうか、そういう不安を持つことなく、仕事に誇りをもって毎日元気に働くことができるよう、そんな日が一日も早く来るためには、やはり羽村市議会としてこの陳情書を採択して国に意見を上げていく、このことが当然だというふうに思います。  国に意見を上げるのは羽村市議会がすることで、「国で規定するのは難しい」だとか、それから「国で法律をつくるのは難しい」だとか、反対討論の中でありましたけれども、それは国が考えることであって、羽村の議会は羽村市民の思い、それから願い、生活を守りたいという働く皆さんの思いを、しっかりと国に届けていくことは、当然やるべきだというふうに思っています。  以上で、この陳情書を、委員長報告の不採択に反対、採択すべきだという討論とします。以上です。 27 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。12番 秋山猛議員。 28 ◯12 番(秋山 猛君) 13陳情第3号「解雇規制に関する法律の制定と営業譲渡など企業再編に関する労働者を保護する法律の制定を求める陳情書」の件について、委員長報告に賛成し、不採択の立場からの討論を行います。  我が国の経済は、景気低迷の影響を受け、企業のリストラや倒産も増加するとともに、失業者も4.8%となっており、雇用確保などその対応が求められていることは事実でありますが、陳情趣旨の9行目に、「日本では、欧米にあるような解雇を規制する法律や合併・営業譲渡など企業組織再編に伴う労働契約を保護する法律がありません。基本的には解雇の自由がまかり通っています」と述べていますが、日本は終身雇用制をとっておりますが、欧米では実績主義をとっており、雇用形態の違いもあり、一概にこのようなことは言い切れないものと考えます。  また、陳情内容(1) に「解雇規制に関する法律を制定すること」と述べていますが、雇用側の必要条件により採用し、労使間で十分協議して決めていくものであり、国で一方的に規制することは難しいものと考えます。  (2) の「営業譲渡など企業再編に関して労働者を保護する法律を制定すること」と述べていますが、会社は労働者を解雇できないわけではないが、合理的な理由のない解雇は会社の解雇権の乱用となり、許されないとなっています。  合理的な理由について、ケース・バイ・ケースで判断されることになりますか、整理解雇について、次の4つの要件を満たしていない解雇は認められないとされています。1として、会社の維持存続を図るために整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること。2として、会社が解雇回避の努力をしたか。3、基準が合理的かつ公平であること。4、解雇の必要性や規模、方法、整理基準などについて十分説明をし、労働者に納得してもらう努力したか、など4要件で対応しており、「営業譲渡に関する労働者を保護する法律」については、国でも検討していく方向が示されておりますが、現在では具体化されていない状況であり、法律を制定することは難しいものと考えます。  以上、不採択の討論といたします。 29 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。9番 染谷洋児議員。 30 ◯9 番(染谷洋児君) 13陳情第3号「解雇規制に関する法律の制定と営業譲渡など企業再編に関する労働者を保護する法律の制定を求める陳情書」の委員長報告に賛成し、本陳情に不採択の立場からの討論を行います。  本陳情は、陳情趣旨にあるように、雇用不安に終止符を打つためにも、解雇規制や労働者保護法の制定に向けての意見書をということであります。このことについては、確かにここ数年の失業率は大変に厳しいものがあります。  この大きな要因は何か。さまざまな要因が考えられますが、1つには、企業の景気低迷と業績不振によるリストラ、合併、倒産等による失業、2つ目には、経済のグローバル化や規制緩和などに伴う市場競争の激化による企業戦略、すなわち現地生産または生産コストの低い東南アジア等への工場移転等、競争構造の変化によるものであり、また、IT等産業構造の変更等々が言われておるわけであります。  また、情報化による消費者の意識変化もあります。少子高齢化という人口構造の変化という、大きな要因も加わっております。対策として、福祉分野等への労働移動が言われながら、一向に進まない現状もあるわけであります。  このような中で雇用制度の変革も起き、終身雇用、年功序列的な処遇から、能力・成果主義となり、雇用期間も短くなるという方向を余儀なくされてきております。さまざまな要因の中で、失業率が増加傾向にあると言われているところであります。  さて、本陳情は、このような基本要因は別として、使用者の安易なリストラ、人減らしに歯止めをかけるべきである、こう言われておるわけでありますが、現在の法制度ですが、解雇の禁止については労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法、育児休業法があり、解雇の手続については労働基準法、雇用対策法等があります。また、裁判例では解雇について、合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には無効としており、また、雇用調整のために行われる整理解雇についても、一定の要件が必要であるとしております。  この4月1日より、会社の分割に伴う労働契約承継法も施行となります。日本には解雇制限法は存在しませんが、ドイツでは、1951年に制定された解雇制限法がありますけれども、日本の最高裁判例等は、ドイツよりむしろ使用者に厳格になっていると言われております。文面にもあるとおり、裁判に勝っても現職復帰はなかなか難しいのが現状と考えられます。雇用形態も終身雇用から契約雇用と幅も広がり、内容も裁量労働制などもあり、さまざまに変化をしてきております。  さて、陳情趣旨の解雇規制、労働者保護法の制定ということでありますが、陳情者が主張する法制定の内容でございますが、今、反対討論の中でも若干内容について述べられておりましたが、この文面の中では述べられておりません。今述べた、このような雇用環境にどのように対処しようとするのか、もう一つ見えてこない。内容がアバウトであります。  雇用の保障システムは大変需要と認識しているところですが、法規制の強化のみでは無理があると考えます。例えば、中高年になってから、かの会社に雇ってもらおうとしたときに、年齢制限で雇ってもらえないといったことのないように、雇用における年齢差別等のないような、社会通念というのでしょうか、環境、またそういうルールづくりなど、さまざまな角度からの対策が求められているところであります。  以上の観点から、本陳情に対し不採択、委員長報告に賛成の立場からの討論といたします。 31 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第3号「解雇規制に関する法律の制定と営業譲渡など企業再編に関する労働者を保護する法律の制定を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 33 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより13陳情第4号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。6番 市川英子議員。 34 ◯6 番(市川英子君) 13陳情第4号「不払い・サービス残業をなくす法律の制定と残業の解消など労働時間の短縮を求める陳情書」について、委員長報告の不採択に反対をして、この陳情は採択すべきだという立場の賛成の討論を行います。  サービス残業は、減るどころか、リストラによる人員不足もあってふえる傾向にあります。政府労働省はサービス残業問題を労使間任せにして、たまたま告発があっても、発見しても、規定の残業代を支払わせる指導をするだけにとどまっています。これでは、企業にとってはサービス残業のやり得です。サービス残業の根絶に、政府の責任として取り組むべきです。  具体的には、1)事業所に労使委員会を設置し、職場点検と是正の権限を持たせる。2)悪質な企業には、労使法上の割増金や罰金のほか、賠償金を労働者に支払わせる、など、企業にとって、サービス残業を働く人にやらせるのは割に合わないという思いにさせていくということです。そういうことを内容とするサービス残業根絶特別措置法といった法律の制定が考えられます。  日本の総労働時間は 1,879時間と、ドイツやフランスより 300時間から 400時間も長くなっています。これが日本特有の過労死の原因にもなっているわけです。この労働時間の短縮は、人間らしく働ける労働状況をつくる上でも、雇用を拡大する上でも、不可欠です。  日本政府は、年間 1,800労働時間を達成することを国際公約していますが、これを実現するだけでも 200万人を超える雇用拡大効果があります。フランスでは、政府が労働時間を短縮する法律をつくり、雇用拡大に着実な成果を上げているところです。  この陳情を採択することに反対の意見として、労使間協議で解決をすべきだという意見がたびたび出るわけですけれども、そういう現実になっていない、労使間ではなかなか、解決できるものも解決できないから、国に対して意見書を上げてほしいというのが働く皆さんの側から出されているわけです。そういう願いをこの陳情書として出してきているわけですから、私たち議員はやはりそういう羽村の市内業者で働く皆さんの思いなどを、しっかりとやはり受けとめていく必要があるというふうに思っています。  それから、やはり反対討論の中で、「残業するのはよくないと一律に決めつけるのは、よくない」などという発言がありましたけれども、この陳情が、残業がすべていけないと言っているわけでは、決してありません。賃金不払いだとかサービス残業、働く皆さんがいやいやながら残業しなければならないというような状況に置かれているという、そういうことを言っているわけであって、残業するのが全部いけないなどというのは、一言も書いていないということを強調したいというふうに思います。  私たち日本共産党は、やはり政府がサービス残業の根絶をはじめ長時間労働の解消に本格的な取り組みを開始すべきだということを強く述べまして、この陳情を採択することに賛成、よって、委員長報告の不採択に反対の討論とします。以上です。 35 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。12番 秋山猛議員。 36 ◯12 番(秋山 猛君) 13陳情第4号「不払い・サービス残業をなくす法律の制定と残業の解消など労働時間の短縮を求める陳情書」の件について、委員長報告に賛成し、不採択の立場からの討論を行います。  陳情書内容(1) 「サービス・不払い残業をなくす法律を制定すること」とありますが、日本人は働き過ぎ、会社人間などと言われておりますが、長い間、働くことを美徳とされてきました。しかしながら、本来、残業そのものに対しては、その対価として支払わなければならないものでありますが、法律の制定を待つまでもなく、労使間で十分協議すべきものと考えます。  (2) の「残業を解消し、労働時間の短縮で雇用確保を推進すること」とありますが、残業を減らしていく努力は必要なことではありますが、企業によっては残業が必要な場合もあり、一概に残業をしてはいけないと決めつけられることとは考えられません。  以上の理由により、不採択の討論といたします。 37 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。9番 染谷洋児議員。 38 ◯9 番(染谷洋児君) 13陳情第4号「不払い・サービス残業をなくす法律の制定と残業の解消など労働時間の短縮を求める陳情書」に対し、委員長報告に賛成、本陳情に不採択の立場からの討論を行います。  陳情趣旨にもありますように、今日の失業は産業構造の変換に伴うものであり、構造的なものであり、ITやベンチャー企業の育成など産業振興が図られようとしておりますけれども、雇用の吸収を図れる状況になく、厳しい中にあります。雇用の場における再配分の必要性は当然、起きてくる課題であります。日本経済生産性本部の試算では、サービス労働をゼロにした場合、92万 3,000人の雇用拡大、残業をゼロにした場合は 168万 8,000人の雇用が図れるとしております。  陳情内容でありますが、「労働時間管理を義務づけ、不払い・サービス残業をなくす法律の制定や残業抑制に努め雇用の拡大」ということでありますけれども、フランス、イタリアの政府は35時間労働制の確立で雇用の増加を図っていると、この文面であるわけですが、しかしながら、現実にはヨーロッパ各国とも現在、失業率は10%前後と言われて、これまた大変大きな政治課題となっているわけであります。  労働時間の短縮等で労働の再配分、いわゆるワークシェアリングがありますが、先ほどの日本経済生産性本部の試算のように、機械的に労働の再配分ができるのか、雇用環境、労働環境の変化の中でその実効性には疑問を持たざるを得ません。今後の雇用対策として重要とは考えておりますけれども、現在、実効性のあるプロセスや説得力のあるデータがありませんし、また、これを検証する術がありません。趣旨は理解できるも、法規制のみでは限界があるのではないかと考えるところであります。   (1)番目の不払い・サービス残業については、新たな法律の制定をということでありますけれど、労働基準法第15条において、「使用者は、労働契約に際し労働者に対し、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない」としておりまして、不当労働行為として現在も法的に生きておるわけであります。  こういう以上の観点から、本陳情に対し不採択、委員長報告に賛成の立場からの討論といたします。 39 ◯副議長(小山勝己君) 以上で、通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第4号「不払い・サービス残業をなくす法律の制定と残業の解消など労働時間の短縮を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 41 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより13陳情第6号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。6番 市川英子議員。 42 ◯6 番(市川英子君) 13陳情第6号「パート・臨時労働者などの時給を1000円以上に引き上げるとともに均等待遇の実現を求める陳情書」について、委員長報告の不採択に反対、よって、この陳情を採択することに賛成の討論とします。
     労働省の99年調査によれば、パート労働者は、過去10年で倍増して 1,138万人で、雇用者総数の21.8%にも上ります。女性パートは67.9%を占めて、女性の全雇用の37.4%で、女性パートの平均時給は 887円という低賃金になっています。パートの就労時間は短く、平均年齢43.4歳、勤続 4.9年で、1日 5.5時間、月19.4日ですから、月の賃金は9万 4,600円という低さです。これは、必要なときに必要なだけの労働力が確保されればよいという、労働者使い捨ての労働力流動化の政策というふうに思っています。  まあ、働くパートの方が、それでよいということであれば、全然別に問題ないわけですけれども、きちっと働きたいというふうに思っても、税金の壁だとか、あと、なかなか働かせてくれないだとか、賃金が安いとか、そういういろんな問題があるわけです。  そして、規模別格差もあります。大企業は 909円ですが、小企業が 860円で、大企業の95%となっています。産業別でも格差があり、サービス業の 994円に対して、製造業が 827円と低いのが実態です。また、地域別でも違っています。  労働者が同じ仕事をしながら、パートだからといって極端な低賃金で働かされるのは、違法な差別労働です。働く場所がないということから、若い人もパートを選択せざるを得ない状況が今、あります。この低賃金では、青年が独立して自分で暮らしていくこと自体が無理になっています。パート労働者の賃金の引き上げを行うことが、国民全体の所得の回復につながり、家計の消費を伸ばすことになります。  バート労働者の待遇改善の取り組みとして、1.パート労働者等と同じ職務にある正社員との均等待遇原則による改善を図るとともに、社会的合理形成に努める。2.正社員と同じ職務を行うパート待遇労働者との間に、処遇や労働条件が異なる場合は、労使協議をきちっと実施をして、合理的理由がない場合は改善を図っていく。3.雇用契約の更新に対しては、正社員への雇用制度や一時金、退職金の制度化などが組合でも取り組まれているところです。  均等待遇は働く皆さんの願いであります。反対討論の中で「やはり労使間協議で」というふうにありましたけれども、すべて労使間協議でやっていくのがなかなか難しいからということで、地元の労働組合の方たちから、この陳情諸が羽村市議会に上がっているということを、やはりきちっと認識していただきたいというふうに思うのです。  そして、「なぜ 1,000円なのかわからない」というようなことがありました。「納得できる資料がない」というふうなお話でもありましたけれども、私たち議員は、なぜ 1,000円なのか、どうしてこの陳情が出てきたのか、よく資料も集めて研究していく、それが議員の仕事であって、納得できる資料がつけられていないから反対だなどというのは、本当におかしいというふうに思います。  それから、「法制化では無理がある」という意見もやはりあるわけですけれども、法制化するかどうか羽村市議会が決めることではなくて、国が決めることですから、羽村の議会として、やはり地元の労働組合から出されていることを真摯に受けとめて、やはり国のほうに意見を上げていくという、こういう気持ちをぜひやはり持っていただきたいというふうに、強く私はここで訴えまして、この陳情書を採択することに賛成、よって、委員長報告の不採択に反対の討論とします。以上です。 43 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。12番 秋山猛議員。 44 ◯12 番(秋山 猛君) 13陳情第6号「パート・臨時労働者などの時給を1000円以上に引き上げるとともに均等待遇の実現を求める陳情書」について、委員長報告に賛成し、不採択の立場からの討論を行います。  陳情内容(1)に「パート・臨時労働者など非正規労働者の時給を1000円以上に引き上げ、全国一律最低賃金制の法制化など最低賃金を改善すること。」とありますが、昨今の経済状況の中でのパート・臨時労働者の処遇の改善を求めていくことは理解できるところでありますが、時給を一律に 1,000円以上に引き上げることには無理があるように思われます。企業の業績や職務内容、本人の仕事への取り組みなどを勘案し、労使間で協議して決めていくものと考えます。また、地域によっては物価など諸状況が違ってくるので、全国一律に最低賃金制の法制化は難しいものと考えます。  また、(2)の「パート・臨時労働者など非正規労働者と正規労働者の均等待遇を実現する法律を制定かすること。」は、難しいものと考えます。我が国の賃金は、他国に比べると高くなってきており、国際競争力の面から種々議論がされているところであります。企業も人件費の安い海外移転を図る企業があらわれるなど、生き残り作戦をかけて企業間の競争が激化しております。その結果、職場を奪われるといった一面も出ておりますので、こうした問題を今後どのように考えていくのか、ただ単に賃金の引き上げを求めていけば済む問題ではないものと考えております。労使間で十分協議をしていく面が多く、一地方議会の中で判断することには限界があるものと考えます。  以上、不採択の討論といたします。 45 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。9番 染谷洋児議員。 46 ◯9 番(染谷洋児君) 13陳情第6号「パート・臨時労働者などの時給を1000円以上に引き上げるとともに均等待遇の実現を求める陳情書」に対し、委員長報告に賛成、本陳情に不採択の立場からの討論を行います。  陳情内容の1番目、パートなど非正規労働者の自給を 1,000円以上に引き上げ、全国一律最低賃金制の法制化をということでありますが、最低賃金は各地方の最低賃金審査会に諮問され決定されております。産業別最低賃金と地域別最低賃金の2つになっております。各地方で決められた最低賃金以上の賃金を、労働者、すなわち臨時・パートタイム労働者、アルバイトを含むすべての労働者に支払わなければならないことになっております。支払わない場合、最低賃金法違反として処罰されることになります。  地方別では東京が 703円でトップ、鹿児島、沖縄等は 600円で最下位となっております。このように各地方の審議会の意見が反映されており、全国一律最低賃金制の法制化には、各地の雇用状況、生活環境の違いもあり、一律ということには地方分権の面からも無理があると考えられます。  自給を 1,000円以上については、パート労働者にとってはまさに理想とするところでありますが、使用者側からのパート等雇用の理由についての労働省の調査では、1つ.人件費が安い。2つ.一日の忙しい時間帯に対処するため。3つ目に、簡単な仕事内容だから。4つ目に、業務が増加したから、等々となっております。こういう中で、現状においては雇用確保、この側面から見るときに無理がある、このように考えられるところであります。  2番目の非正規労働者と正規労働者の均等待遇の法制化についてでありますが、この点については課題があるのも事実であります。同じ仕事をしていて待遇が全く違うという、多くの不満の声があるところであります。今後のソフト社会においては、ますますパートタイマーは増加すると言われております。雇用形態の変化の中で、均等待遇については改善が望まれるところでありますけれども、法規制のみでは労働流動制の増す社会に雇用の硬直性を与えかねず、雇用調整を引き出す要因も懸念されるところであります。  以上の観点から、本陳情に不採択、委員長報告に賛成の立場からの討論いたします。 47 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第6号「パート・臨時労働者などの時給を1000円以上に引き上げるとともに均等待遇の実現を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 49 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。   これより議案第25号の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第25号「羽村市特定公共物管理条例」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 51 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  暫時休憩をいたします。                                     午前11時25分 休憩                                     午前11時35分 再開 52 ◯副議長(小山勝己君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、日程第8、12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」から、日程第11、13陳情第7号「介護保険の保険料・利用料減免と介護労働者の処遇改善を求める陳情書」までの4件を、一括議題といたします。  本件に関する厚生委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。厚生委員長、11番 北島順子議員。      〔厚生委員長 北島順子君 登壇〕 53 ◯厚生委員長(北島順子君) 厚生委員会の審査結果について報告をいたします。  平成13年3月5日の本会議において厚生委員会に付託されました、12陳情第23号及び13陳情第1号、第2号、第7号の4件については、平成13年3月7日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査をいたしました。  12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  介護保険が始まり、高齢者が保険料、利用料の負担が重くて、必要なサービスが受けられない事態が羽村でも多数起きている。国として、低所得者の保険料・利用料の免除・軽減は必要である。介護の苦労は住環境・家族の状況によってさまざまであり、全国一律のやり方では解決できない。介護保険の導入によって、国の負担を50%から25%に減らしたことが、高齢者の負担増やさまざまな矛盾を生み出しており、国の負担割合を引き上げるべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情事項1については、保険料は所得に応じて5段階に設定されている。在宅介護利用料は、制度導入以前からホームヘルプサービス以外は既に有料であったが、比較すると介護保険1割負担のほうが有利である。陳情事項2については、介護認定に周囲環境を加味すれは裁量面が入りかねなく、全国的に統一した公平な本人の心身介護必要状況で判定すべきである。陳情事項3については、介護保険の国の負担を50%にした場合、都と合わせて75%の税が投入となり、保険制度でなく措置制度に近くなる。以上の理由で不採択とする。との意見、また、  「サービス基盤整備を緊急に」とあるが、当市は大変進んでいること。「介護認定申請が当初の予想を下回り」とあるが、サービス支給レベルを2倍余りの水準に設定したものであること。「保険料負担が低所得者を圧迫している」としているが、5段階による微収、激変緩和策として3%への軽減措置、高額介護サービス費の支給、その他の低所得者対策をとっていることなどから、不採択とする。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第1号「『低所得者の介護保険料・利用料負担を軽減する助成制度』を東京都が創設するように求める意見書の提出を願う陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  介護保険が始まり、高齢者への保険料、利用料の重い負担がさまざまな矛盾を生んでいる。多くの自治体で軽減策を講じている。本来は、国が低所得者の負担軽減の制度を確立すべきであるが、それをただ待つのでなく、都と市町村が力を合わせて率先して軽減措置を実施する必要がある。都に低所得者の保険料、利用料の軽減制度の創設を求めるのは、市としても当然のことであり、議会として都に意見書を出すべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  我が国の高齢化の進展は世界でも例を見ず、また、未来への負債は 660兆円を超し、従来の措置制度では対応不可能となり、加えて、家族介護の限界から保険制度の導入となった。制度開始後、半年間は半額、保険料そのものは所得により5段階の設定となり、第5段階の人は第1段階の人の3倍の保険料となっている。保険料を一律に減免することは、保険制度を崩すものである。以上の理由で不採択とする。との意見、また、  「住民税非課税の高齢者から保険料を徴収するのは問題」とあるが、5段階保険料の基準となる第3段階の条件は、本人が住民税非課税であることであることから、第1・第2段階を加えると、保険額合計はほぼ半分となり、この制度の財源構造が成り立たなくなる。東京都市長会の動きについては、手続のあいまいさから少数市の意見が強く反映されたものであり、本陳情論旨の骨格とはならない。以上から不採択とするとの意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第2号「羽村市が親の会に対して、心身障害児・生徒の地域活動促進事業の委託継続または、自主運営事業への助成金給付を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  本陳情にあるプール事業は、心身に障害がある児童生徒に対する的確で容易なリハビリ方法であり、障害児の運動不足解消の機会になっている。また、障害者と健常者の心のバリアフリー化の実現、地域社会の実質的ノーマライゼーションの原動力となる。福祉の充実をうたう羽村市として、この事業の推進は今後も必要であり、陳情にある、事業の委託継続または自主運営事業への助成金給付をという願いは当然であり、議会として採択すべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  東京都が本事業への補助を終了する理由は、当初の3カ年とさらに2年間の延長を経て、おおむね所期の目的を達成したと判断されたからである。13年以降、都の補助もなく市単独で事業を実施することは、財政面上、補助金支出の適否が問われ、かつ、他の福祉事業とのバランスを欠く懸念も生ずる。事業効果は理解されるが、障害者の自立という視点からも、みずからの努力、自主的運営に転換すべきである。との意見、また、  1つには、この地域活動促進事業は3年間で終了のところ、2年間延長の配慮があった。2つには、この事業のねらいは学校5日制への受け皿的試みの性格であること。3つ目は、市は心身障害者に対して、福祉センター事業をはじめとして親の会などの団体に対して補助金の交付を行っており、さらに教育委員会から一部の団体に補助金を特別交付することは、他の団体との公平性という視点から問題である。以上の理由から不採択とする。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  13陳情第7号「介護保険の保険料・利用料減免と介護労働者の処遇改善を求める陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  介護保険が始まり、高齢者が高い保険料・利用料の負担で苦しめられており、国の制度として軽減策が必要である。介護に携わるケアマネージャーの方々から、親身になって高齢者の相談に応じると時間が足りない、報酬が安過ぎるという声が出されており、ホームヘルパーからも、家事援助の仕事が結構大変なのに報酬単価が低いという声が数多く出されており、国に対して介護労働者の処遇改善を求める意見書を出すのは、議会として必要である。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情内容1については、制度開始後、半年間は半額、保険料そのものは所得により5段階の設定となり、第5段階の人は第1段階の人の3倍の保険料となっている。保険料を一律に減免することは、保険制度を崩すものである。陳情内容2については、介護労働者の処遇改善に対する裏付けと方策の具体的組み立てが見られず、一方的に保険料、利用料の高負担、サービス基盤の立ち後れを原因としている。処遇改善をすれば、保険料にはね返ってくる。したがって、この論理には無理があるので、不採択とする。との意見、また、  陳情内容1については、「保険料・利用料の減免を」は負担を減らせ、陳情内容2については、 「介護労働者の処遇改善と基盤の整備を」は負担をふやせということで、介護問題を広く社会で支えようとする保険制度であることを考えれば、矛盾した要求である。陳情趣旨の「保険料・利用料の高負担やサービス基盤の立ち後れから、希望するサービスが受けられない」については、羽村市では制度発足後、利用者数や利用サービスの総量はむしろ増加している。以上のことから不採択とする。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で、厚生委員会の審査結果の報告といたします。 54 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯副議長(小山勝己君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより12陳情第23号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 56 ◯19 番(中原雅之君) 12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」を採択すべきであるという立場から、委員長報告に対して反対の討論を行います。  陳情にも書かれておりますように、介護保険が昨年4月からスタートしまして、そうした中で、これまでサービスを受けていた人について、利用料の負担が重くてサービスを削らざるを得ないという人が出てきておりまして、例えば、デイケアサービスについて週3回受けていたのが2日にならざるを得ない、そしてそれでも以前より相当負担がふえているということも、直接伺いました。  また、別の方は、ホームヘルプサービスを受けていたわけですが、この方も、週3回というのは変わらないわけですが負担が大幅にふえた、そして昨年の10月から保険料の負担もふえてきたということであります。その方の個人的な事情では、ご主人がその途中で亡くなられて、年金が減ってもう本当に生活が大変だということを切実に訴えられているわけであります。  こういうふうな、高齢者が非常に大変な思いをしているという事態が、羽村でも多数起きているわけでありまして、国として、この低所得者の保険料、利用料の免除・軽減の制度をつくるというのは必要であります。  また、介護認定についても、認定の内容について問題があって、若干の見直しというふうなのはこれから検討されるそうでありますけれども、しかし、その中にあって大事なのは、身体機能偏重ということでなくて、本人の総合的な暮らしの中身、実態、住環境、家族の状況、そうした介護の実際の現場での状況に応じた解決の仕方をしなければいけないというふうに考えます。全国一律のやり方、基本的コンピュータ判定、こういうことでは、この介護のいろんな問題は解決できないというふうに考えます。  さらに、介護保険の導入ということで、以前は高齢者福祉というのは本人負担を除いて公的な負担とのは国の負担が50%であったわけですけれども、介護保険の導入の中で、全体の半分を国民の負担、保険料の負担にして、残りの50%のうち半分、25%が国の負担、結局国の負担は半分に減ったわけであります。こうしたことをやる中で、国民に大きな負担がふえ、特に高齢者の負担増の中でさまざまな矛盾を生み出しているのが現実でありまして、この国の負担割合を引き上げるというのも重要な課題であります。  以上のことから、この陳情は採択すべきであるということを申し上げて、委員長報告に対しての反対の討論といたします。 57 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。5番 菱田楢樹議員。 58 ◯5 番(菱田楢樹君) 12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」について、委員長報告に賛成し、これを不採択とする立場からの討論を行います。  陳情書は、前段に陳情趣旨を、後段で陳情事項を述べております。  まず、前段の陳情趣旨の4行目でございますが、「サービス基盤の遅れから希望するサービスが受けられない」と述べ、陳情事項の第5では「基盤整備を緊急に進めること」とありますが、羽村市のサービス基盤整備は大変進んでおり、陳情書で言うことは当市には当たらないのであります。  次に、陳情趣旨の6行目に、「介護認定申請は当初の予想を下回り、国民の権利行使が保障されていない状況」とありますが、これは当時の厚生省では、今後の高齢化率の高まりから、介護保険のサービス支給レベルを従来の2倍余りの水準に設定したものであるからであります。ゴールドプラン21を見ればわかります。  同じく陳情趣旨の8行目に、「低所得者を中心に高齢者の生活を、全国平均で1人 3,000円前後、夫婦で 6,000円前後の保険料負担が圧迫しています」とあり、また、陳情事項の第1項に「保険料・利用料の免除・軽減を」とありますが、保険料は正確には全国平均、月 2,885円、羽村市では月2,867円と低く、しかも本人が住民税非課税の場合を基準額として、下に基準額75%の段階を、もう1段下に基準額の50%の段階を、上に基準額の25%増し、さらに50%増しと、5段階に保険料を決めております。さらに、この保険料は40歳から64歳の2号被保険者も負担しているものであり、介護保険の財源負担構造は、1号被保険者全部で17%であるのに対して、2号被保険者は33%と、約2倍になっております。このことは、まさに広く社会化した保険制度であり、1号被保険者の保険料の免除・軽減を図れば図るほど、2号被保険者の財源負担の割合が増大し、年金問題に見るように、少子高齢化の流れの中で、いよいよ世代間の負担格差が増大する問題に発展いたします。  なお、従来、ホームヘルプサービスを使っていた低所得者の方の利用料は、激変緩和策として3%に軽減する措置を、羽村市としてもとっております。そのほか低所得者対策としては、高額介護サービス費の支給、施設入所の食事の一部負担、全般にわたる高齢者保健事業の推進などが図られております。  不採択とする理由の最後に、陳情事項の第2があります。「2.介護認定は、身体機能偏重ではなく、本人の総合的な実態、住環境、家族の状況及び意思など介護の必要度の総合的な状況に基づく認定方法に改めること」とありますが、ここに言う認定方法では、プライバシーの問題、主観的判断の支配、地域における習慣などにより、全国的に平等な基準であるべき要介護認定ができないのは明らかであります。確かに認定システムの見直しが必要という全国的な意見がありますが、これは、主として痴呆の度合いの判断で地域地域に大きなぶれがあるからであります。  以上から、この陳情書を不採択とする討論といたします。 59 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。2番 露木諒一議員。 60 ◯2 番(露木諒一君) 12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」に対しての委員長報告に対し賛成し、この陳情に不採択の討論を行います。  1項目めの「住民税非課税者をはじめ低所得者の保険料・利用料の免除・軽減を図ること。当面緊急に低所得者の在宅介護利用料を3%に引き下げること。」ということですが、本来、介護保険の保険料は5段階になっており、低所得者に対応されており、なお、羽村市においては、低所得者の新規認定者のホームヘルプサービスを3%軽減しております。また、ショートステイやデイサービスは介護保険以前から利用料を負担していただいており、比較すると、介護保険1割負担のほうが有利であると考えます。  2項目めの「介護認定は、身体機能偏重ではなく、本人の総合的な実態、住環境、家族の状況及び意思など総合的な状況に基づく認定方法を」ということですが、現在、介護認定は、本人の心身の状況に応じ全国共通の1次判定、かかりつけの医師の意見書をもとに、5人以上の各分野の専門家の2次判定が行われ、痴呆症の方々の認定には、厚生労働省の介護認定調査会が設置され、訪問調査項目等の改善の検討がされております。住環境、家族の状況、意思等に周囲環境を加味すれば、裁量面が入りかねません。それよりも、客観的なシステムによる全国統一した公正な本人の心身の状況で判定すべきである。
     3項目めの、「介護保険における国の負担割合を50%に引き上げること」とのことですが、現在、介護保険の財源負担構造は半分が税金、残り半分が保険料で賄われております。内訳は、国が20%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、調整交付金が0%~10%で調整され、全国平均として5%が国から交付されております。また、保険料負担割合は、高齢世代が17%、40歳以上の生産年齢世代と事業費等が33%を負担しております。陳情者が言うように、国が50%にした場合、都が12.5%、市が12.5%の負担を加えれば合計75%となり、措置制度に近い機能になります。  現在、我が国の少子高齢化の進展は、世界に類を見ない勢いで進んでおります。また、未来への負債は 660兆円を超しております。このような状況で、従来の措置制度では超高齢化社会では対応できなくなり、介護保険制度が創設されました。  陳情者の言う、国の負担を50%に引き上げるとの要求は、短期的に見れば軽減されるが、中期的に見れば高齢化の進展に伴い負担の増大は避けられません。厚生労働省試算によれば、このままいけば、経済成長にもよるが、介護保険の費用は2010年に10兆円前後、2015年には15兆円前後に膨らむと見込まれていると言っております。近未来に超高齢化社会があります。それ以上の負の資産を未来の世代に転嫁することは、いかがなものでありましょうか。  4項目めの「介護予防、生活支援事業の拡大を図るとともに、高齢者施策に係る区市町村に対する財政措置を強めること」とのことですが、そのことは別段、反論はありません。  5点目に、「特別養護老人ホームの建設やホームヘルパーの増員など基盤整備を緊急にすすめること」ということですが、羽村市内に特別養護老人ホームが 370床、老健施設が 100床あります。羽村市においては、充足していると思われます。なお、ホームヘルパーの増員に対しては、市の介護認定を受けた高齢者のニーズにより、一方的に増員するより市場の需要供給の原理によって必要に応じ増減するほうが望ましいと考えます。  以上の理由により、委員長報告に賛成し、この陳情書を不採択の討論といたします。 61 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、12陳情第23号「介護保険の改善と国の財政措置を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 63 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより、13陳情第1号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 64 ◯19 番(中原雅之君) 13陳情第1号「『低所得者の介護保険料・利用料負担を軽減する助成制度』を東京都が創設するように求める意見書の提出を願う陳情書」について、これを採択すべきであり、委員長報告に対して反対の討論を行います。  介護保険が始まって、高齢者への保険料、利用料の重い負担がさまざまな矛盾を生んでいることは、先ほども指摘したとおりであります。こうした中で、多くの自治体で保険料、利用料の負担の軽減の策を講じております。保険料についてはまだ少ないものの、利用料の負担についてはかなり多くのところで実施をしているわけであります。  この負担軽減については、本来は国が低所得者の負担軽減の制度を確立すべきであります。しかしながら、ただそれを待つのでなくて、東京都と市町村が力を合わせて率先して軽減措置を実施するのが、今求められているわけであります。東京都に低所得者の保険料、利用料の軽減制度の創設を求めるというのは、市としても当然のことであります。市長会での減免の制度の要請が出されたということが書かれてありまして、いろんなそれぞれについて意見も、いちゃもんをつけるような意見も出ておりますけれども、しかし、これは市をあずかるような市長、市民の声を考える市長の動きとしては、私は当然理解できるものだというふうに考えます。  これを不採択にする意見の中で、「第5段階は第1段階の3倍の保険料となっている。だから低所得者に対する負担軽減策は講じられている」というふうな議論がありますけれども、しかしながら、この第1段階から第5段階までのうち、第1段階、第2段階、第3段階、この人たち、大体どこでも6割から7割ぐらいの人、65歳の人でその6割から7割の人が、1から3の間に入っている。  この人たちは、もともと住民税非課税の人たちで、なぜ住民税が非課税なのか。これは生計費に非課税というのが今の課税の原則でありまして、本来、こういう住民税を払えない、払うのが難しいような高齢者から、保険料、いわゆる利用料を徴収するということが、もともと問題になるわけであります。  税金でもともと高齢者福祉をやっていた時代には、所得税とか、法人税とか、酒税などもありますけれども、そういった国の税金でもってこの高齢者の福祉について5割の負担をしていたわけでありますけれども、それを半分に減らして保険料、利用料で国民に負担を押しつける。その国民の負担の場合は、それまでの税金と違って、低所得者に対して、それまでの税金よりも低所得者に多くの負担を押しつけるという結果になっているわけでありまして、こうした中で高齢者が大きな負担で喘いでいるというのが現実であります。  ですから、こういう制度の根本的な矛盾を変えていくためにも、東京都と市町村が力を合わせていくべきでありますし、議会として都に、都のそういう負担を軽減する制度を創設するように求めるというのは当然のことであるというふうに考えます。  以上の立場から、委員長報告に対して反対の討論といたします。 65 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。5番 菱田楢樹議員。 66 ◯5 番(菱田楢樹君) 13陳情第1号「『低所得者の介護保険料・利用料負担を軽減する助成制度』を東京都が創設するように求める意見書の提出を願う陳情書」について、委員長報告に賛成し、これを不採択とする立場からの討論を行います。  まず、陳情書本文のしたから7行目に、「東京都市長会も都独自の保険料減免制度をつくるよう要望しています」とありますが、介護保険は、さきにも触れたように、広く1号・2号被保険者の保険料負担を前提として、必要な方にサービスを提供する社会保険の仕組みであることは、当時の厚生省を中心に、制度発足前から議論され収斂してきたもので、保険者である方々の集まりである東京都市長会がこのような要望をするということは、制度の根幹に触れるものであり、にわかに理解しがたかったわけでありますけれども、関係するスタッフに聞きますと、このときの市長会の動きについては、手続の進め方があいまいで少数の市の意見が強く反映されたものであるということでありました。そう理解しますと、この文脈の骨格は希薄になります。いちゃもんではありません。  次に、陳情書の中ごろに戻って、「住民税の非課税の高齢者から保険料や利用料を徴収するのは問題があります。国はこうした高齢者の負担を減免する制度を確立すべきです」とありますが、ここで、羽村市の場合の最新の保険料の所得別5段階の分布を見てみたいと思います。  第1段階。つまり、基準額の50%。この該当する条件は生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で、住民税世帯非課税。この方々は 1.4%であります。第2段階。世帯全員が住民税非課税。これに該当する方は26.1%。基準額となる第3段階。これは本人が住民税非課税というのが条件でありますが、これが一番多く35.8%。第4段階。本人が住民税課税で合計所得金額が 250万円未満。これに該当する分布は21.9%。第5段階。本人が住民税課税で合計所得金額が 250万円以上。基準額の5割増し。これに該当する方は14.8%となります。  基準額となる第3段階が35.8%でピークとなっておりますが、この第3段階が既に住民税非課税の方になりますから、陳情書に言う「保険料を徴収するのは問題がある」ということになりますと、第1、第2、第3を合わせますと、人数分布で63.3%、徴収額合計で47%と約半分弱となり、介護保険制度の財源構造が成り立たなくなります。  ただ、ここで注目いたしたいのは、第1段階の人々です。構成はわずか 1.4%ですが、家計のパイが小さいことを考えれば、基準額の半分といっても負担感は大きいものと思います。介護保険制度は立ち上がってちょうど1年、この制度は3年ごとにローリング見直しをすることになっておりますので、今後、注意していくべき課題であると思います。  この陳情書全体を見れば、受益は多いほど、負担は少ないほどよい、というのは人情だとしても、財源構造が成り立たなくなる話であり、不採択とせざるを得ません。以上、討論といたします。 67 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論が終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 68 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  13陳情第1号「『低所得者の介護保険料・利用料負担を軽減する助成制度』を東京都が創設するように求める意見書の提出を願う陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 69 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  暫時休憩をいたします。                                     午後0時13分 休憩                                     午後1時10分 再開 70 ◯副議長(小山勝己君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより13陳情第2号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 71 ◯19 番(中原雅之君) 13陳情第2号「羽村市が親の会に対して、心身障害児・生徒の地域活動促進事業の委託継続または、自主運営事業への助成金給付を求める陳情書」について、この陳情を採択すべきであるという立場から、委員長報告に反対の討論を行います。  本陳情にあるプール事業は、この陳情書にもあるとおり、心身に障害のある児童・生徒に対しての的確で容易なリハビリ方法でありまして、また、要介護の状況にある心身障害児童・生徒に対して、運動不足を解消させる機会を極めて自然な形で付与することになります。さらに、心身障害児童・生徒及び健常者が、お互いに裸で付き合うということの中で、両者が心のバリアフリー化を実現できるという効果があり、そして地域社会の実質的なノーマライゼーションの原動力になるというふうに、私も考えるわけであります。羽村市では福祉の充実ということを、総合計画、また、いろんなところで言ってきているわけでありまして、この事業というのは今後も必要なものであります。  これに反対する意見の中で、学校5日制の受け皿という考え方がありましたけれども、やはりこの事業については、この事業の趣旨にありましたように、バリアフリー化、ノーマライゼーションということで位置づけるべき事業でありまして、この陳情にあるように事業の委託継続、また、それができない場合には、この方々が自主運営をやっていきたいということでありますので、それに対しての助成金を給付してほしいという願いについては全く当然であり、この陳情は議会として採択すべきであるということを述べまして、委員長報告に対して反対の討論といたします。 72 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。16番 櫻沢一昭議員。 73 ◯16 番(櫻沢一昭君) 13陳情第2号「羽村市が親の会に対して、心身障害児・生徒の地域活動促進事業の委託継続または、自主運営事業への助成金給付を求める陳情書」に対し、委員長報告に賛成し、これを不採択とすべき立場から討論を行います。  ただいま、この事業の趣旨を19番議員のほうから説明がありましたけれども、重複いたしますけれども、この事業は、心身に障害のある児童・生徒の地域活動促進は、東京都が学校5日制により休日となる土曜日等に、心身に障害のある児童・生徒を対象とし、身近な地域における活動を充実させるため、社会教育施設等を利用して行われるスポーツ活動、文化活動などの事業に要する経費の一部を都が助成するというものであります。  本事業開始の経緯は、羽村市域に東京都立羽村養護学校があり、学校週5日制実施に伴い月2回の休業となることから、在学中の児童・生徒の受け皿として、特に東京都教育委員会からの要請もあって、その趣旨を尊重し実施されたわけであります。近隣の市町村、青梅市や福生市、奥多摩町、檜原村では当初より実施されていない中、羽村市は5年間、この事業の趣旨を踏まえ、心身に障害のある児童・生徒のために市の財源をも負担し実施されてきたことに高く評価するものであります。  今回、都が補助金交付を終了する理由は、当初の補助期間3年では、地域みずからが実施する体制や状況を確立するにはなお不十分と見、さらに2年間の延伸を行い、5年経過したところでおおむね自主運営可能という所期の目的を達したと判断されたからであります。  こうした経緯を振り返りますと、13年以降も都の補助金もなく羽村市が単独でこの事業費を負担し実施するとするならば、財政面上、補助金支出の適否が問われ、かつ、他の羽村市の福祉事業とのバランス面でも新たな問題が生ずると危惧されるのであります。もともと学校週5日制の趣旨は、児童・生徒を学校だけでなく家庭や地域において育成することが本筋であり、特に家庭、家族が触れ合う時間を持つことが優先されるべきであります。  陳情理由3に記載される6つの事業効果、成果は、いずれもよくよく理解されるところであります。陳情者も、プール事業の効用と価値とは計り切れないものを形成してきたと、事業の有意義な成果を評価されておられますが、この点に関しては私も全く同感に思うところであります。しかし、そうした極めて意味深い、意義深い事業であるならば、むしろみずからが努力、自助努力で自主運営すべきものであり、ひいては地域における福祉社会形成の中枢となるべき役割を担うものと期待されるものであります。  国においては、社会福祉基礎構造改革により、平成15年度以降、現在の措置制度から契約制度へと転換する方向を打ち出しております。すなわち障害者が事業者と対等な立場から決定していこうするもので、障害者の自立を基本に据えようとする発想にほかなりません。したがって、この事業も障害者団体、障害者自身が自立した事業として取り組むべきと思考いたします。  なお、本陳情とはやや逸脱するかもしれませんが、障害者団体連絡会の「そよかぜ」が発行しております機関紙、『そよかぜ第 176号』に、「これからの福祉施設は パート2・補助金なしの完全自立型 全国のNPOが挑戦しています」と題する記事がございます。その中で、「そよかぜ」の運営するリサイクルショップ・くれよんが、補助金なしで自主運営されている事情を報告いたしまして、「公金に頼るだけの福祉が行き詰まることは確実です。このことがわかっているから、みんな必死で新しい道を探しているのではないでしょうか。」と結ばれております。この「そよかぜ」の時代を先取りする論調に、私も諸手を挙げて賛同したいと考えます。  さらに、福祉施策としてとらえてみても、現下の厳しい財政状況下では、真に困っている方々への重点的な財源配分をなさざるを得まいと考えるものであります。  以上の理由によりまして、本陳情を不採択とする立場からの討論といたします。 74 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。2番 露木諒一議員。 75 ◯2 番(露木諒一君) 13陳情第2号「羽村市が親の会に対して、心身障害児・生徒の地域活動促進事業の委託継続または、自主運営事業への助成金給付を求める陳情書」に、委員長報告に対し賛成し、この陳情書に不採択の討論を行います。  1つには、今日までのこの地域活動促進事業に対しては、3年間で終了のところ2年間延長という配慮がありました。また、福祉的性格というより教育的性格の補助金交付であったことから、「福祉の現場を切り捨てる羽村の姿勢」という陳情文の表現はあたらないと思っております。  2つには、この地域活動促進事業のねらいは、学校5日制への受け皿的な試みの性格であること。  3点目には、羽村市は心身障害者に対して、福祉センター事業をはじめとして、親の会などの団体に対して補助金の交付を行っています。その上に教育委員会から一部の団体に補助金の特別交付という場合、ほかの団体の公平という視点から難しくなると思います。  以上の3点の理由から、陳情書の願いは理解できるものの無理があり、委員長報告に賛成し、不採択の討論といたします。 76 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 77 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第2号「羽村市が親の会に対して、心身障害児・生徒の地域活動促進事業の委託継続または、自主運営事業への助成金給付を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 78 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより13陳情第7号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 79 ◯19 番(中原雅之君) 13陳情第7号「介護保険の保険料・利用料減免と介護労働者の処遇改善を求める陳情書」について、この陳情を採択すべきであるという立場から、委員長報告に反対の討論を行います。  介護保険については、先ほどから述べておりますように、介護保険が始まることによって、高齢者が高い保険料、利用料の負担で苦しめられております。前の陳情の討論で5番議員からありましたが、第1段階から第3段階までの保険料の段階の人たち、1から3まで合わせると63.3%という紹介がありました。この方々は、世帯非課税から含めまして、第3段階は本人非課税、つまり住民税非課税──住民税が非課税というのはどういうことかというと、住民税の設定の中で、それ以上課税をすると本人の生活費、生活そのものにかかっていくわけですから、課税をしない、非課税になっているわけであります。  これは、先ほども言いましたように、生活非課税の原則からそういう租税の制度ができているわけであります。そういう税制のもとでも、そういう生活費ぎりぎりでやっているから税金を納めないという人たちから、介護保険が始まることによって、保険料、そして介護のサービスを受ける場合には利用料を負担しなければいけない。ここに大きな矛盾があるわけであります。  これを軽減していくというのは制度の根幹にかかわるという意見を、5番議員はよくおっしゃっておりますけれども、では、制度の根幹とは何か。お互いに助け合うからだということかもしれませんけれども、裏を返して言うと、結局、高齢者に負担を押しつけて国の財政負担を減らしていくということが一番のねらいであったということが、見えてくるのではないでしょうか。  いずれにしましても、この矛盾が高齢者にとって大きな負担というので苦しめられているわけでありまして、やはりこれは、制度の根幹とかなんとかいうことではなくて、きちんとそういう人たちに対しての軽減策というのは必要であるというふうに考えます。  また、介護に携わる人たちの処遇改善の問題ですが、まず、ケアマネージャーの方々、私も何人かの方からいろいろお話を伺いました。それで、やはりケアプランを作成するに当たって高齢者のいろいろ話を聞くと、ちょっ、ちょっと話を聞いて簡単に済ますという問題でなくて、その人の生活全体でいろんな話を受けなければいけないし、なかなかそういうのに慣れていない方々で要領を得なかったりして、かなり時間を要するわけです。  介護保険が始まる前は直接、福祉事務所の窓口でいろいろ相談していて、そしていろんな措置を受けていたわけでありますけれども、今度はケアマネージャーの方々が、市役所でやっているような福祉事務所の仕事を替わりにやっているというふうなのが現実になっているわけであります。なかなか簡単にケアプランも作成できないし、本人の状況によってもなかなか、いろんなそれぞれの千差万別でいろんな事情があって、そのことにきちんと親切に応じていると本当に時間が足りない。その割には報酬が少ない、安過ぎるという声が出されております。  ホームヘルパーさんからも、家事援助の仕事、すぐ近くで簡単に済むのならいいんですけれども、大分遠くまでいかなければいけなかったり、その人に応じていろいろ面倒を見なければいけない。お年寄りのほうも、やはりひとりでいるのは寂しいですから長くいてもらおうとする、というふうなことなどもあって、それも無下に断ることはできない。  以前、コムスンとかニチイとか、そういう民間企業がやっているのを、テレビで中継をやっておりました。それを見るともう、ああいう企業ですからきちんと時間で、「はい、ここはもう15分」とか、何分とか決まって、どんどん、どんどん次へ行くわけですね。あれでは本当にお年寄りの立場での介護のホームヘルプサービスができるのかという疑問がわくわけでありますけれども、地元でそういうホームヘルパーをなさっている方だと、知っている方、いろいろつながりもあるわけで、「はい、時間ですから」というわけにはいかないわけです。そうした問題で、親切な対応をするということになると、その割に報酬単価が低過ぎるという声も数多く出されております。  こうした現状を見ると、やはり国に対して、こういう介護労働者の待遇改善を求める意見書を出すというのは、議会として当然のことであるというふうに考えます。  以上のことから、本陳情は採択すべきであり、委員長報告に反対の討論といたします。 80 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。5番 菱田楢樹議員。 81 ◯5 番(菱田楢樹君) 13陳情第7号「介護保険の保険料・利用料減免と介護労働者の処遇改善を求める陳情書」について、委員長報告に賛成し、不採択とする立場からの討論を行います。  陳情内容を見ますと、1.「介護保険の保険料・利用料の減免を行うこと」。これは負担を減らせということであります。2.「介護労働者の処遇を改善し、介護基盤の整備を進めること」。これは負担をふやせということであります。  介護保険制度は、介護の問題を広く社会で支える保険制度であることを考えれば、矛盾した要求と言わざるを得ません。しかし、2項の「介護労働者の処遇を改善し」については、立ち上がり1年のこの保険制度のさらなる質の向上を図るため、確かに見直しをするべき課題であると考えます。  次に、陳情趣旨の3行、4行。「保険料・利用料の公負担やサービス基盤の立ち後れから、希望するサービスが受けられない事態が発生している」につきましては、羽村市においては、こうした事態は発生しておらず、むしろ介護保険発足後、利用者数や利用サービスの総量は増加しているところであります。  次に、5行、6行のコムスンやニチイについての言及も、単に利用者側の公負担が災いしてだけとは思えません。事業者側の安易な参入、利用者側の措置制度下の慣れなども影響していると思います。  以上から、この陳情書を不採択とする立場からの討論といたします。 82 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 83 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、13陳情第7号「介護保険の保険料・利用料減免と介護労働者の処遇改善を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 84 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  この際、日程第12、議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」から、日程第18、議案第8号「平成13年度羽村市水道事業会計予算」までの7件を、一括議題といたします。  本件に関する平成13年度一般会計等予算審査特別委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。
     本件に関し委員長の報告を求めます。一般会計等予算審査特別委員会委員長、17番 雨宮良彦議員。      〔一般会計等予算審査特別委員会委員長 雨宮良彦君 登壇〕 85 ◯一般会計等予算審査特別委員会委員長(雨宮良彦君) 平成13年度一般会計等予算審査特別委員会における審査結果について、ご報告いたします。  本委員会に付託された案件は、平成13年度一般会計予算ほか5つの特別会計予算、並びに水道事業会計予算であります。  大変厳しい行財政運営を迫られている時期の極めて重要な予算審査でありましたが、各会計の審査は終始熱心に続けられ、滞りなく審査を終了することができました。副委員長をはじめ、委員並びに関係各位に対しまして、心から深く感謝を申し上げる次第でございます。  本委員会における質疑、意見、要望等の詳細につきましては、後日、会議録をごらんいただくことにいたしまして、ここでは審査結果について報告いたします。  議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」の件については、  反対する意見として、  行財政改革の名のもとで、事務事業の見直し、補助金等の見直しとして、粗大ごみ手数料で 230万円、修学旅行の補助金の引き下げで 169万円の市民負担増となっている。福祉の後退として、平成11年から敬老金、老人介護費用の助成の切り捨て、また、学童保育父母負担の導入などを行ってきた。そのように、福祉・教育の切り捨てを行いながら、一方では、関係住民の大方が反対する羽村駅西口区画整理事業に 346億円ものお金をかけるとして、事業認可へ向け強引に準備を進めている。この予算は何倍にもふえることは明らかであり、そのことは、福祉・教育予算を今後圧迫することは間違いない。既に西多摩衛生組合の巨大施設建設のしわ寄せが今予算にもあらわれている。市は、自治体本来の役割である住民の暮らしを守るという立場を見失うことのないようにすべきである。との意見、また、  歳入が前年度比2億 1,000万円の減少という事実から、厳しい予算編成であることは理解できる。中でも女性への就労支援、待機児解消に向けた保育園の新設、高齢者の生活支援のための配食サービスの拡大、移送サービス、徘徊高齢者家族支援サービス、資源循環型社会に向けて給食残菜の堆肥化の開始などは特に評価できる。一方、一部事務組合の負担金は3億56万 2,000円増加し、総額は14億 5,318万 4,000円にもなっている。事務事業を共同処理することで効率化を図ることを目的とする一部事務組合の負担金には特別職報酬が含まれており、「二重取り」になっている。構成市の側からも見直し、納税者に説明責任を果たすべきである。また、臨時職員の時給の引き下げにも反対である。との意見があり、  賛成する意見として、  国も地方自治体も極めて厳しい財政状況である。羽村市では、特に平成6年度から行財政改革等に積極的に取り組み、限られた財源を重点的、効果的に配分し、21世紀の新しい時代にふさわしい「はむら」の実現に向けた意欲的な取り組みがうかがえる。地域経済の活性化を図るための産業振興対策では、ITやISO研修、そのほか各種高齢者福祉事業、障害者福祉、保育園、公立福生病院の運営費の措置、家電、容器包装リサイクル法に基づく循環型社会への対応、校舎の大規模改造やスクールカウンセラー配置の学校教育、市道 203号線の歩道工事や介山公園の用地取得など、ハード・ソフト両面に財源を配分し、羽村市民の福祉とサービス向上に効率的な予算である。との意見、また、  日本経済の見通しは、夜明け前とでも言うのか、いまだかつてなかった厳しい状況を感じる。本年は交付団体として初めての予算。「行革大綱実施計画」「中期財政展望と対策」及び「普通交付税交付団体移行に伴う財政体質の改善について」を踏まえ、施策の総点検を行っての予算配分、また、第3次長期総合計画の最終年度であり、財政の足腰を立て直すとの意味からすれば一定の努力を感じる。厳しい経済状況の中で、少子高齢化に向けた地域福祉の充実、教育環境の整備、児童虐待等新規課題に対する予算配分、生活に密着した社会資本整備への重点配分、景気活性化が最大課題との施政方針とおり、商工振興に重点配分されている。今後も緊張した財政運営が要求されるが、市民の満足・理解への対応と知恵を発揮し、ソフト面の充実を望む。との意見があり、  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第3号「平成13年度羽村市国民健康保険事業会計予算」の件については、  反対する意見として、  不況の中、平成12年度から国保に加入している40歳から64歳までの方は、介護納付金分をこれまでの国保税に上乗せして徴収され、国保加入者の負担は重くなった。さらに、13年度、介護納付金分が引き上げられた。不況が長引く中、国保税の引き上げは生活を苦しくする。羽村市より介護納付金分の税額が低い立川市、日野市、武蔵村山市は国保税の値上げをしなかった。羽村市も一般会計から繰り入れても値上げをやめるべきであった。との意見があり、  賛成する意見として、  医療費高騰、老人保健拠出金増額の中、医療分の保険税率を据え置き財源確保に努め、国保事業運営基金を取り崩し一般会計からの繰入金を補てんした本予算の編成は、適切な政策的判断と評価される。普通交付税の交付団体に転じた当市の現況や負担の公平性などを考慮するとき、税率改定を視野に入れ、今後、関係機関との連携や財政基盤安定強化、制度改善への一層の努力、研鑽が強く望まれる。との意見があり、  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第4号「平成13年度羽村市老人保健医療会計予算」の件については、  反対する意見として、  この会計は、老人保健法の創設により昭和58年2月から始まった。老人医療費が有料化され、本人負担は次々とふやされ、平成12年度も大幅な負担を強いる改悪が行われた。医療費負担もふえたが、今年10月からは介護保険料が現在の2倍の金額が徴収される。今まで以上に現金が欲しいところだが、羽村市は既に敬老金も大幅に削った。羽村市は、お年寄りが安心して暮らせるよう国や都の税金の使い方を改めさせ、市独自の施策も充実させるべきだ。との意見があり、  賛成する意見として、  老人保健医療の医療費は、法令に基づき、支払基金、国、都、市がそれぞれの割合を負担して実施されている。近年の高齢者の医療費は年々増加をしており、当市も例外でなく、12年度に比較して20%の大幅な増加となっており、本予算もこの昨年の実績によって定められた制度に沿って適切に編成された予算内容である。今後、良質な医療を確保しつつ、老人医療費効率化を図り、公平な費用負担の仕組みなど、高齢者医療制度の抜本的改革を要望する。との意見があり、  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第5号「平成13年度羽村市介護保険事業会計予算」の件については、反対、賛成の意見はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第6号「平成13年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計予算」の件については、  反対する意見として、  羽村市は、住民に高額な清算金を請求したが、事業のスタート時点で「清算金はない」「清算金はわずか」と言って合意を得たなら、その約束は守るべきであり、高額な清算金を徴収すべきではない。また、羽村市が「正当な清算金」と主張するなら、その根拠を示し、情報も公開すべきである。換地計画は換地の前に行い、清算金もその時点で明らかにするのが常識であり、最後に高い清算金を有無を言わさず押しつけるのは容認できない。市は住民の信頼を回復すべきである。との意見があり、  賛成する意見として、  清算金は、換地相互間の不均衡を金銭で是正するものである。固定資産税課税標準額をもとに算出し、土地の時価と比較して約4分の1程度の価格となっており、交付・徴収、双方に対して3分の1相当額を市から補助するものである。清算金の徴収に対しては、軽減措置が今次議会に上程されており、これ以上の措置をとることは、小作台地区との公平性が保てないことになる。本予算は、事業の完了に伴う経費を計上したもので、適切な予算編成がされている。との意見があり、  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第7号「平成13年度羽村市下水道事業会計予算」並びに議案第8号「平成13年度羽村市水道事業会計予算」の2件については、反対、賛成の意見はなく、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、平成13年度一般会計等予算審査特別委員会の審査結果の報告といたします。 86 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 87 ◯副議長(小山勝己君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第2号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。6番 市川英子議員。 88 ◯6 番(市川英子君) 議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」について、委員長報告の採択に反対、よって、この予算に反対の討論を行います。  日本経済の現状は、「全体としては穏やかな改善が続いている」という政府の判断から大きくかけ離れて、2000年度のGDPの伸びがマイナスになる可能性も出てきています。特に、去年夏以降の経済指標は、改善どころか悪化を示す内容となっています。  失業者は、去年の12月時点で、完全失業率 4.8%、失業者数は 320万人で、この3年間で85万人も増加しました。また、2000年の企業倒産は1万 9,071件で、前年比で23%もふえています。勤労者世帯の実収入は3年連続で減少しています。  羽村市も、個人所得の低下から市民税個人分が減少しているところです。また、固定資産税も減っています。このように不況にあえぐ市民生活実態と深刻な市財政状況との関係から、13年度の予算が市民の生活を守る砦となり、市財政にむだや無理がないかの観点から見ていきます。  1、住民負担をふやす方向での予算となっています。  行財政改革の名のもとで、各部課の事務事業の見直し、補助金等の見直しとして、粗大ごみ手数料で 320万円、修学旅行の補助金の引き下げで 169万円、これが今度、市民の負担がふえることになっていくわけです。行財政改革、行政改革指針の策定で53万円、使用料等の適正化として85万円、保育料の適正化として54万円を計上していますが、この内容は、今までの例から見ると、市民へのサービスの低下と会館や施設などの使用料の引き上げ、保育料の引き上げが予想されるので、納得できるものではありません。家電リサイクル法の制定により、家電4品目についての廃棄処分時の市民負担が大きくふえることについての対策がありません。低所得者対策などの配慮が全くされていません。  2、福祉・教育の切り捨て予算となっています。  福祉施策に係る予算は、開発やIT予算などに比べると、わずかな金額です。そのわずかな金額を削っています。心身障害児・生徒への地域活動促進児への予算を切り捨てました。平成11年から敬老金の後退、学童保育父母負担の導入、老人介護費用の助成の切り捨てなどを行ってきており、今年度予算でもその後退がそのままになっています。修学旅行補助金の引き下げは、2年連続という、考えられない中身になっています。  3、むだな公共事業推進の予算となっていることです。  羽村駅西口区画整理事業の予算が 2,000万円弱予算化されています。これは事業計画案の作成とパンフレットの作成費などです。しかし、関係住民の大方が反対をしており、予算総額 346億円は必ず2倍、3倍になることは、今まで羽村市が行ってきた幾つかの区画整理事業でも明らかなことです。2倍で 690億円という途方もない金額です。羽村市の負担は 206億円で、市の一般会計の1年の予算よ匹敵するものです。また、関係住民の負担も、今までの区画整理事業よりも大きくふえることは、もう明らかであります。  羽ヶ上土地区画整理事業が完了したものの、関係住民から、清算金額が高すぎる、納得いかないとして、不服審査請求が東京都へ提出されています。清算金の減額をし、関係者が協力できるような納得できる金額にしていくべきです。市は、住民が納得していないのに、この予算で清算金交付金として 3,700万円を収入として計上しています。しかも、関係者の方が、3分の1の増額はおかしい、情報公開してわかるように説明してほしいという声がある。その声を無視して増額をしています。  西多摩衛生組合は、実態に合わない巨大な施設を莫大なお金をかけて建設したため、その負担が市財政を圧迫しています。今年度は8億円を超えるお金が西多摩衛生組合の運営費として計上されているところです。  4、市民の最後の砦となる生活保護の考え方についてです。  市はホームレス対策として、寮に入所させ、その後保護申請をさせると言うにとどまっていますが、厚生労働省は今年の1月に次のような見解を示しています。ホームレスの生活保護の適用については、「単に居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるということではなく、真に生活に困窮する人々は生活保護の対象となる」としています。羽村市は、この考えにしっかりと立つべきだと思います。  5、真に住民参加のまちづくりの展望が見えない予算になっています。  羽村市は、住民参加とか、市民の意見を聞くとかいう、そういう前提で長期総合計画策定に当たり、住民との懇談会を行うということをやってまいりました。しかし、その内容は、市と考えの違う意見はすべて排除されています。今年度、 800万円の予算の中からパンフの作成をするのですが、真に住民参加の結果ではないということを述べておきたいと思います。  また、環境基本計画でも、市民が作成したものについて、市と考えが違うものについてはすべて内容を変えてしまっています。かかわってきた住民から、「自分たちが今まで何百回も開いてきた会議で、そこで決められたことが反映されていないというのは、どういうことか」という不満の声が出されているところです。  まちづくりが進んでいる自治体、例えば大分県の湯布院町は、考え方として「市民にいろんな問題を提起するときには、自治体として白紙の状態でする」というふうに担当の方がおっしゃっていました。「幾ら町がこのようにやりたいと思っても、町民が納得してくれなければ、事がスムーズに進まない。まず町民に、どうしたらいいのかを聞くんですよ」ということを、おっしゃっていました。北海道のニセコ町も、情報公開を基本として住民参加を保証しています。  今、この新しい時代を迎えて、住民参加でつくる地方自治体、自治体のあり方というのがどういうものだろうと、どういうことが本当に住民参加でのまちづくりなんだろうということが全国で問われ、そして今までのやり方も含めて、考え方も含めて、方向性を見つけ出そうといろいろ自治体が工夫をしてきている、そういうところに今来ているというふうに思うのです。平成13年度の羽村市の予算で、そういう次の時代、新しい時代に、地方自治体としてのあるべき姿が、やはり見えてこないというところでは、大きな問題であろうというふうに考えています。  また、今年度、使用料等審議会、保護者負担金審議会の予算がもう計上されていますけれども、先ほども言いましたが、審議委員の選任の仕方や内容が従前どおりのもので、審議会の結果が市の願うとおりになるような選任の仕方はやめるべきです。例えば使用料等審議会では、実際にコミュニティセンターや、スポーツセンターや温水プールを使っていらっしゃる方々の中からしっかりと選んでいくだとか、保護者負担審議会では、子どもを預けている、そして毎日苦労されている方を審議会のメンバーとして多く入れていくとか、そういうやり方をする必要があるというふうに思います。  国のIT重視の姿勢が、羽村の予算にもあらわれています。住民基本台帳ネットワーク事業の推進に 3,000万円、情報通信技術事業として 1,800万円、小・中学校へのインターネットの整備、コンピュータの購入など、教育予算は大規模工事を除くと、ほぼこういう予算が多くを占めています。これらの予算がどれだけ市民ニーズにこたえているのか、また、子どもたちの日常の学習活動にITをどのように生かして学校生活を豊かにしていくのかが、はっきり見えてこないというふうに思っています。  将来、国民へのインターネットの普及が進み、電子自治体が動き出すようになれば一般市民の利便性も向上するでしょうが、まだまだコンピュータを使ってどんどん日常生活を便利にしていくというふうには、市民全体で見ればなっていないというのが現状ではないでしょうか。  6、住民要求にこたえた予算になっていないということです。  住民要求は幾つも幾つもあるわけですけれども、その中で特に2つ述べておきます。それは羽村駅西口のエスカレーター・エレベーター設置の件です。羽村市は長期総合計画を策定するに当たって、地域でコミュニティ懇談会というのを開いてきました。その中で「羽村駅の西口にもエレベーター・エスカレーターを東口と同じようにつけてほしい」「西口は特に高齢者が多い地域なんだからつけてほしい」「どうしてつけてくれないんですか」という意見が、特にこのコミュニティ懇談会の、この西口、西の地域を中心とした人たちの中から出されました。  しかし、市は区画整理と一緒にやるんだということで、そういう意見を、切実な声をつっぱねる態度を今もとっています。これは本当におかしいと思います。お年寄りを本当に大事にしていきたいという市であるならば、今のお年寄りの人が羽村駅西口は大変歩きにくい、私もあそこに朝立っていると、本当に階段にへばりついて上っていくお年寄りがいらしっゃるわけですよ。そういう人たちの声を全く無視していく、要求にこたえてないというのは、非常にひどいというふうに思っています。  また、少人数学級で子どもを学ばせたいというのは、親の願いであります。羽村は、独自で行わずに、独自で行おうと市長が考えればやれることなのに、それをやらずに、国だとか東京都の動きを待つという、そういう消極的な立場をとっていること、これは大問題だというふうに思っています。  以上、6点について述べましたが、羽村市は、大型公共事業である区画整理事業は、反対があるにもかかわらず強引に進めています。そしてその陰で、福祉や教育のわずかな補助金、そういうお金を切り捨てています。  西多摩衛生組合の焼却施設を適正規模の建設でつくったならば、8億円という負担も、もっと少なかったでしょう。こういう施設は、単位でいけば億の単位になるわけですけれども、教育や福祉の予算というのは何十万、多くても何百万の予算なわけです。そういうのを削っていこうと、削っているわけですね。  現実に合わない巨大施設をつくってきたということは、間違いなく市民の福祉、教育、それから職員の皆さんを減らしていく、職員の皆さんを減らすということは、市民へのサービスの低下へとつながっていくわけです。区画整理事業もそうなるということが、今、予想されるわけです。西口区画整理事業の中止をすべきです。そしてそのお金を、福祉、教育にきちっと回していくべきだということを強く主張しまして、この一般会計予算に反対の討論とします。以上です。 89 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。1番 舩木良教議員。 90 ◯1 番(舩木良教君) 議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」の委員長報告に、賛成の立場から討論を行います。  景気回復が失速しつつある日本経済は、さらに米国の景気後退深刻化と財政需要の悪化というリスクにも直面しております。今月16日、政府は、「物価の下落がとまらず、日本は緩やかなデフレにある」と宣言いたしました。背景には経済のグローバル化の進展などがあり、それはバブル経済の崩壊後、地価や株価が急落し、巨額の資産が消費したからとしております。企業や家計の投資・消費意欲は急速にしぼみ、逸散デフレが発生し、そこに安くて良質の外国製品の大流入による輸入デフレが広がり、複合デフレとなって物価を押し下げているということであります。  また、内閣府は、好業績企業の分析からリストラによる高収益が目立つとし、人件費の圧縮によってもたらされた企業が目立ち、企業の業績は回復しても賃金に還元がなく、個人消費の伸びなど消費回復を前提とする景気の自立的な回復が遠のくと警戒しております。ゼロ金利政策の実施復活や個人の株式取引に関する優遇税制など、追加的政策を求める声が強まっているところであります。  一方、地方自治体も、税収入の低迷等により国と同様、大変厳しい状況であると認識しております。羽村市では、平成6年度から独自の行財政改革に取り組む、平成8年度には「行政改革大綱」を策定し、財政基盤の充実強化を図ってまいりました。さらに、近年の急激な市税収入の減少や普通交付税交付団体へ移行にあわせ、「中期財政展望と対策」等、行財政改革に積極的な取り組みをしております。  今次議会の初日に、市長は、平成13年度予算は21世紀の新しい時代にふさわしい「はむら」の実現に向けた予算と位置づけ、施策の総点検、限られた財源の重点的・効果的な配分、目的や効果を検証した上での事業の選択を、予算編成の基本方針とした上、いずれの事業にも創意・工夫を重ねて意欲的に取り組む施政方針を発表しております。地方分権の時代、地方自治体がより自主的、自律的な行財政運営を行い、新たな市民ニーズに対応するために、自治体の財政基盤の充実・強化は極めて重要であり、永遠のテーマであると考えます。  厳しい財政状況の中にあって、将来を展望した意欲的な予算編成は、高く評価するところであります。具体的に触れてみますと、予算規模については、前年度と比較して 1.1%の減少であり、4年連続の緊縮予算であります。平成9年度と比較すると18億 2,000万円の減であります。住民負担をふやす予算論がありましたが、経常経費の節減に取り組み、長期総合計画の実施計画事業に振り向けている努力がうかがい知れます。  内容については、少子高齢化社会に向けた地域福祉施策の充実、教育環境の整備、生涯学習の推進など市民生活に密着した社会資本整備や産業振興など、市の将来を見据えた積極的なさまざまな施策に予算配分されております。  歳入の根幹である市民税全体では、 3,300万円のわずかな増加にとどまっております。市民税法人分については、一部企業の業績回復が見込まれ増額となっているものの、市民税個人分は景気低迷による個人所得の低下などで減収となっており、引き続き厳しい状況であります。  各施策については、長期総合計画に盛られている事業を中心として予算化されています。まず、地域経済の活性化を図るための産業振興策として、今月4日オープンした産業福祉センターを中心に、企業向けのITあるいはISO研修などの事業費が計上されており、企業活動の促進や自己啓発など産業振興のソフト面の充実が図られております。  景気対策については、商工会や産業祭への補助金等を増額するとともに、市内企業がISOの取得を行う場合に費用の一部を助成する新たな措置など、前年度より充実しております。また、農産物直売所の建設予算も盛り込まれ、地域経済の活性化が期待されているところであります。  福祉・教育に配慮が欠けているとの反対意見もありましたが、介護保険の運営費にあわせ、徘徊高齢者家族への支援サービス事業をはじめとし、各種事業は高齢者福祉への配慮であります。また、福祉センターを拠点とした心身障害者の自立支援のためのサービスを図る継続事業、新たなひばり園第2作業所の開設など、障害者福祉の充実にも努めております。  また、全国各地で子育て支援の充実を求める声の高まりが多く、都道府県と政令指定都市の2001年度予算の編成方針にも、多くの自治体が、緊縮財政の中で保育所整備など少子化対策事業を重要項目とし予算を重点配分しております。当羽村市においても、保育園の定員枠の拡大を図るため、新たに開設される私立保育園に対し、運営費や延長保育の拡充についての助成費が計上されております。市民ニーズに適切に対応しているものであります。  健康面では、公立福生病院が4月1日から病院の運営を開始いたしますが、一部事務組合としての運営費等の措置であります。既に一部事務組合として運営している西多摩衛生組合の運営費、また瑞穂斎場組合の管理者や議員の報酬は二重取りではないかという点を理由とした反対意見もありましたが、経費の節減に努めることの必要は感じるものの、予算案に反対する根拠としては、多少ずれがあるものと考えます。  循環型社会への対応として、環境への負荷を軽減するISO14001 の継続的取り組み、容器包装リサイクル法に基づく分別収集の推進や、家電リサイクル法の施行に伴う新たな対応も図られております。  学校教育では、小中学校校舎の大規模改造及び防音機能復旧工事を行うほか、小中学校全校のコンピュータをインターネットに接続しコンピュータ教育の充実を図るもので、「IT対応に教育予算の多くを占めているが、まだ先のこと」とする反対意見もありましたが、アジアの中でも日本の場合、韓国、インド、タイ、シンガポールなどに比べ遅れが目立ち、将来を担う子供たちの教育には時期尚早とは言えず、配置するにも当然、全学校対象でなくてはならず、当予算配分は適当なものであります。いじめや不登校などの対策として、スクールカウンセラーや心の相談員等の配置もしており、教育環境の整備が図られております。  社会教育面では、情報化に対応した生涯学習の推進を図るため、国の補助金を使い、市民を対象としたIT講習会を実施する予算が計上されております。都市基盤整備の面では、市道第 203号線歩道設置工事や介山公園の用地取得など、市道の改良工事、公園の整備など予定されており、市民の要望が盛り込まれております。  羽ヶ上土地区画整理事業の清算金についても触れておりましたが、清算金の性格については、基本的に損失補償でなく技術的理由に基づく不均衡の是正制度ととらえており、宅地の利用増進という事業効果を権利者に配分した場合に生ずる不均衡を、金銭でもって是正するためのものであると考えます。  また、清算金決定のための土地の評価方法として、路線価格評価法を主とし、比例清算方式も取り入れ、市の施策として交付と徴収を同額とし低く抑える努力をしていること、工事が概成した時点で清算金算定のための評価をしたこと、固定資産税課税評価標準価格を基礎としたこと、さらに、清算金の分割徴収すべき期間の延長や付すべき利率の軽減など区画整理法第94条に規定しておりますが、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し算定しております方法については、施行者の合理的裁量で市民の要望も取り入れて行われ、優れて理論的で多数の権利者に対する取り扱いが最も公平かつ合理的で、民主的であるということは、判例においても明らかであります。  西口土地区画整理事業について、むだな大型公共工事と決めつけ、福祉・教育サービスの切り捨てを行いながら 346億ものお金をかけるとし、事業認可へ向け強引に準備を進めている、また、この予算は何倍にもふえることが明らかとの反対論もありましたが、ご存じのように、土地区画整理事業は都市計画事業であり、公共施設の整備改善と宅地の利用増進という2つの目的が含まれていなければなりません。むだとか予算が何倍にもなるなど観点の違いであり、清算金も西口土地区画整理も、同様、民主主義そのものであります。よって、一般会計予算に対しての反対討論としたは、いささか無理があると考えます。  以上、平成13年度の一般会計予算を総合的に検討した結果、本予算についてはハード・ソフト両面から、羽村市民の福祉サービスを向上させ、市民の要望する事業を展開することを目的とした内容であり、真に市民の負託にこたえた予算内容であることを確認し、賛成討論といたします。以上です。 91 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。4番 門間淑子議員。 92 ◯4 番(門間淑子君) 議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」に反対の意見を述べます。  平成13年度予算編成が厳しい財政状況の中で進められたことは、歳入が前年度比で2億 1,000万円の減少という事実から十分理解できるところです。  そうした中でも、女性の就労支援のため、また、待機児解消のため保育園が新設されることは評価できます。高齢者の生活支援のための配食サービスの拡大や移送サービス事業、徘徊高齢者の家族支援サービス事業も、待ち望まれていたものであり評価できます。  多くの市民の方々からも提案されていた給食残菜の堆肥化が、ようやくモデル校1校で始められることも、資源循環型社会の実現に向けた取り組みとして評価できますし、この堆肥化事業を環境学習の中に生かしてほしいとも思います。  このような評価できる取り組みもある反面、納得できない支出や施策もあります。その1つが、一部事務組合の負担金です。一部事務組合は、本来、自治体が行うべき事務の一部を共同処理することで効率化を図ることを目的として設立された便法上の機関であり、構成市の負担金で運営されています。その一部事務組合の負担金は、平成13年度14億 5,318万 4,000円になりました。昨年に比べ3億56万 2,000円の増となっていますが、この負担金が何の見直しもなく支出されることには反対です。  負担金はすべて税金であり、市には説明責任があります。負担金が事務組合の効率的運営にのみ充てられているかといえば、そうではありません。特別職の報酬や管理者、議長の交際費、必然性が証明されない視察などについては、構成市の側からも見直しを提案すべきです。  ちなみに、瑞穂斎場組合では、平成13年から新たに斎場建設の工事が始まりますが、その時点でも視察予算が組まれ、その目的については明快な答弁ありませんでした。特に、特別職報酬については、私は以前にも二重取りでありやめるべきだと主張しましたが、各自治体の財政状況を考えれば、まず改革すべきことです。  また、平成13年度では、臨時職員の時給が10円単位で引き下げられました。その総額は 146万7,000円とのことですが、不定期雇用のパート臨時職員の賃金引き下げは、行財政改革ではなく、いわば弱い立場にある人への締めつけにほかなりません。市長が一部事務組合から受け取る報酬が 136万であることから見れば、それは明らかなことであり、納税者の理解が得られる施策ではありません。このような、職員及び臨時職員の賃金抑制には慎重であるべきです。公務員給与の原資が税金である限り、その正当性、妥当性については常に検証される必要がありますが、基本給や時間給の削減にまで踏み込むことには賛成できません。公務員労働者の生活を保障するよう、国に強く求めると同時に、市としてもパート労働者の賃金を保障すべきです。
     また、羽村市手をつなぐ親の会が実施していた心身障害児・生徒の地域活動促進事業に対する市の助成金50万円が廃止になりましたが、これに対しても反対します。ハンディのある方たちが自立を目指して活動していくことへの支援こそ実施されるべきであり、自立を強制するかのような発言や対応には賛成できません。市長は、所信表明で、心身障害者の自立支援のための施策を展開していくと述べましたが、この所信表明にも反するものです。  住民基本台帳ネットワークシステムは、個人情報の流出、目的外転用の危険性があり、共通番号制度への第一歩にもなり得るものであり、利便性を強調して進めていくことには反対てす。  以上の支出、施策については特に賛成できないことを強調して、平成13年度一般会計予算への反対討論とします。  さらに、先ほど、賛成討論の中で一部事務組合の問題について触れられておりましたが、私たち議員が予算審議の中でなすべきことは、どのような金額であっても、むだな支出がないのかということを検証することであり、なじまないとかという言葉によって賛成になっていくことには理解ができません。以上です。 93 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。7番 桑原壽議員。 94 ◯7 番(桑原 壽君) 平成13年度一般会計予算に賛成の討論を行います。  2001年、21世紀の幕開けは、明るい期待感をもって迎えました。しかし、日本経済の見通しは、夜明け前とでも言うのでしょうか、いまだかつてなかった厳しい状況が感じられます。政府の月例経済報告は、「景気改善に足踏み」「2 月の企業倒産は戦後2番目に高い」「負債総額1兆 1,153億円」と発表しています。  また、世界同時株安など、世界経済全体を牽引してきたアメリカ経済の減速が、アジア経済、日本経済に深刻な影響を及ぼしています。日本の不良債権処理への政府の対応など、不安定要素の残る厳しい社会状況を踏まえつつ、公明党として、市民ニーズを酌み上げ予算要望したことがどう反映されているか、公平に予算配分されているか、などに注意しながら、平成13年度予算を審査いたしました。  昨年まで不交付団体として健全な財政運営がされてきましたが、景気低迷による税収不足によって交付団体となり初めての予算編成です。今回の予算編成方針として、「『羽村市行政改革大綱実施計画』『羽村市中期財政展望と対策』及び『普通交付税交付団体移行に伴う財政体質の改善について』を踏まえて施策の総点検を行い、その結果を予算に反映させる」とあり、行財政改革の効果額、平成13年度予算では2億 194万 7,000円と試算し、スリム化への努力がされています。  全体の予算規模は 182億 7,000万円で前年度予算比 1.1%の減、市民税個人分が1億 3,058万円、 4.0%の減収が見込まれる中、市民税法人分1億 4,641万円、24.9%の増が見込めることは大きいと思います。  基金の取り崩しは8億 5,159万円と、前年当初比2億 1,413万円、20.1%の減少、13年度末の基金残高は61億 1,185万円が見込まれていますが、次期計画の生涯学習施設建設を考えると、不安が残ります。そのほか、地方消費税交付金、国庫支出金、都支出金が、それぞれ増額しています。税収増の望めないときだけに、国、都の補助金の有効活用への努力を期待いたします。  歳出では、人件費は前年比 0.5%の減、人件費比率については20.1%で、東京都内都市平均22.2%と比較して低い率に抑えられています。物件費は前年比 9,719万円、 3.0%の増で、これは住民基本台帳システムの構築と産業福祉センターの運営費等の増加によりもの、扶助費は新設保育園運営費等の増により 8.0%の増加となっていますが、それぞれ必要なものと判断します。  投資的経費は、前年比34.0%の減少で、これは大規模施設建設事業の完了によって、普通建設事業が減少したことによるものとなっています。積立金は前年比16.6%の増加となり、公債費は前年比1.7%の減となっています。本年は、第3次長期総合計画の最終年でもあり、次期計画に向かって財政の足腰を立て直しておくとの意味からすれば、一定の努力の感じられる予算編成となっていると思います。  少子高齢化に向けた地域福祉の充実、教育環境の整備、児童虐待等新しい課題に対する予算配分、生活に密着した社会資本の整備など、それぞれの分野への重点的な予算配分もされていると思います。特に、景気活性化が最大の課題との施政方針どおり、商工振興に重点配分されています、新規オープンの産業福祉センターを拠点として、地元産業、農業の振興が進むよう、ぜひとも有効活用への努力と地元商店等へのやる気創出施策をあわせて望むものです。  一連の予算審査を通して、厳しい経済状況の中での重点的な予算配分と、各部門別に市民ニーズが反映されていると思います。  主なものを挙げてみますと、障害者・高齢者移送サービスの実施、徘徊高齢者家族支援サービスの実施、保育園の新設、小中学校インターネットの整備、小学校通級指導学級の運営、IT講習会の実施、子ども議会の開催、循環型社会への対応、指導 203号線歩道設置、産業福祉センターの運営、福生病院の運営、そのほか児童虐待早期発見への取り組み、リフレッシュ保育等、ソフト面での充実も見られます。  特に今回の予算は、井上市長として最後となる予算編成となります。5期20年にわたり市政運営をされてこられたご苦労は、一言では語り尽くせないと思います。市制施行以降、バブル崩壊の影響による財政難への対応は、心休まることのない状況だったとご推察します。市長の豊富な経験とリーダーシップによって、羽村市が都下27番目の若い市であるにもかかわらず、高い評価を得たことは、昨年の民間の行政サービス度3位との結果にもあらわれています。  市財政において、今後も緊張した財政運営が予想されると思います。また、社会情勢が厳しくなればなるほど、多様な市民要望が出されてくるものと考えられます。井上市政で標榜した「人と自然にやさしく活力あふれるまち はむら」の精神を受け継ぎ、どこまでも市民には丁寧に対応し、さらに知恵を発揮し、職員の資質の向上とさらなる男女平等意識の浸透を願って、平成13年度予算への賛成の討論といたします。 95 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 96 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第2号「平成13年度羽村市一般会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 97 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  暫時休憩をいたします。                                     午後2時22分 休憩                                     午後2時40分 再開 98 ◯副議長(小山勝己君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより、議案第3号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 99 ◯委 員(高橋美枝子君) 議案第3号「平成13年度羽村市国民健康保険事業会計予算」について、委員長報告に反対の立場から討論を行います。  国保会計の予算総額は、34億 3,619万円です。歳入うち、国保税は30%の10億 4,175万円、また、そのうち介護納付金分は大幅アップの 9,247万円です。平成11年と比べると、この 9,247万円の市民負担増ということになります。  この介護納付金分は、平成12年度から国保に加入している2号被保険者、40歳から64歳までの方が、これまでの国保税に上乗せして徴収され、加入者の負担が重くなったのですが、それから1年、不況が一層深刻になる中で、平成13年度にさらに引き上げられています。  固定資産税が5万円の場合、所得額が 300万円の被保険者で 3,300円の値上げ、所得額が 500万円では 5,300円の値上げです。市民税個人分が前年度より下回る予算の中で、このような国保税の値上げは、国保加入者の生活を苦しめることになります。今、市政に求められているのは、市民の懐から税金を取り立てることではなく、いかに市民の懐を温めるかということです。  介護保険導入時に、高知市や野田市が2号被保険者の保険料を大幅に減額措置したことは、まさに市民の立場に立ったものでした。介護納付金分が徴収され始めてから1年しかたっていないのに、三多摩26市の中で約3分の2の自治体が、介護納付金を値上げということになりまして、羽村市も値上げされました。  しかし、値上げをしない自治体も6つあります。中でも、羽村市より税金の低い3市が値上げをしていません。羽村市の場合、所得割は0.74%だったのを0.84%に引き上げますが、この所得割合が、立川市では0.67%、日野市では0.59%、武蔵村山市は0.57%と、大変、羽村市と比べても低いのですが、平成13年度も介護納付金分の値上げをしませんでした。一般会計から繰り入れてでも、羽村市は値上げをやめるべきでした。  これ以上一般会計から繰り入れるわけにはいかないという声が聞こえてきそうですが、私は、所得が約 800万円以下の人に2年連続の税負担を押しつける、そういうのを避けるために 800万円を一般会計から繰り入れすることは、十分理解が得られるのではないかと思うのです。介護納付金分は7万円が課税限度額になっているのですが、平成12年度は 1,375万円の限度超過額があるのです。  これはどういうことかというと、比較的高額の所得者は税金が、合わせてですが、 1,375万円軽減されているというわけですから、もっと所得の低い多くの人々のために 800万円を繰り入れるというのは、当然ではないかというふうに思うわけです。  さて、これからも介護利用がふえれば、40歳から64歳の2号被保険者の負担はさらに重くなるというのが今の介護保険の制度というなら、この制度そのものを変えていく必要があります。羽村市は、介護保険の制度が市民のためによくなるように、また、介護保険税が市民の大きな負担とならないように、国などにも強く働きかけるべきであるというふうに思います。  さて、ちょっと医療給付費分の保険税について述べたいと思います。  この医療給付費分の保険税、1人当たりの保険税というのは、平成10年度より11年度は減っています。これは羽村市だけではなく、三多摩全体で減っているのです。これはやはり不況の影響がここにもあらわれているというふうに思います。  1人当たりの保険税なんですけれども、羽村市の場合は保険税が低いほうから12番目です。これは、ですから平均より低いということにはなるのですけれども、一方、1人当たりの医療費用額というのを見ますと、下のほうから、低いほうから4番目なんですね。これは一般被保険者、退職被保険者、また老人保健適用者を含めての場合なんですけれども、下から4番目です。ですから、そういう意味ではもっともっと保険料は安くてもよいのではないかというふうになります。  また、医療費の費用額なんですけれども、一般被保険者は何と瑞穂町の次に低い。下から2番目ということで、一般被保険者は本当に健康に注意しているのかなというような感じがするのですけれども、一方、退職被保険者というのを見てみますと、何とこれが武蔵村山市、三鷹市、田無市、昭島市に次いで、羽村市が5番目に高い費用額になっているのですね。  何かそういう意味では、羽村はいろいろな勤め人、サラリーマンなどが多いのですけれども、一生懸命働いて、だけれど退職した後は、何かちょっと病気になっちゃうなんていう、そんて様子がうかがえて、先ほどの「日本人は働き過ぎだ」なんていうのが、ここにもあらわれているのだろうか、羽村にあらわれているのだろうか、そんな気もしたところでございます。  そういうのも含めて1人当たりの医療費は低いほうから4番目なんですから、国保税ももっと引き下げてもよいのではないかというふうに思います。  さて、収納率についてなんですが、介護保険納付金分がプラスされた平成12年度は、現在のところ、平成11年度と同じぐらいということですが、平成13年度はまた値上げをされるので、払いたくても払えない滞納者が、今後ふえてくるのではないかと心配です。国保税を長く滞納すると、健康保険証も短期のものにかえられる、それが苦痛で保険証をもらいに行かないとか、払う努力をやめてしまい体の具合が悪くても医療に行かない、などという人がふえてしまうのではないかというのが、本当に心配です。  私なども、国保税が重いなというので苦しんでいる1人なんですけれども、もっともっとたくさんの人がこの国民健康保険税の重たい負担に悩んでいるのではないでしょうか。今後も、安易に国保税の値上げをしないように強く求めるものであります。  国民健康保険は、もともと国民皆保険をということからできた制度です。加入者も、自営業者や高齢者、低所得者などが多いので、国がその財源を多く負担してきました。かつては歳入の50%だった国庫支出金は、平成13年度は28%です。本当に減りました。介護保険導入でも、国の負担を減らし国民に負担を押しつけています。国は、国民の健康を守るために国の負担をふやすべきです。羽村市も、国民皆保険の精神を生かし、国保税は引き上げるべきではないことを主張し、この議案に反対の討論といたします。 100 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。16番 櫻沢一昭議員。 101 ◯委 員(櫻沢一昭君) 議案第3号「平成13年度羽村市国民健康保険事業会計予算」に対し、委員長報告に賛成、本予算に賛成の立場から討論を行います。  申すまでもなく、国民健康保険は国民皆保険制度の根幹となる医療保険でありますが、近年の急速な高齢化の進行に伴う医療費の高騰などに加え、もともと構造的に財政基盤が弱く、極めて厳しい財政状況下にあります。国民健康保険の深刻な財政運営は、当市に限らず全国 3,000余の自治体に共通して言えることであり、この危機的状況を打開するためには、とりわけ国における高齢者医療制度をはじめとする医療保険の抜本改革が必至であります。  平成13年度国民健康保険事業予算でありますが、歳入歳出の総額は34億 3,619万 4,000円、対前年度比11.6%の増であります。予算総額が前年度に対し大幅に増加した要因は、医療費の高騰と老人保健拠出金の増額にあります。  医療費や老人保健拠出金が増額になれば、本来、制度の仕組みからすれば、医療分の保険税がそれに応じて増加するはずでありますが、一般被保険者の医療分保険税現年課税分は、前年度に比較し微増にとどまっております。このことは、平成13年予算に臨み、医療分の保険税率を据え置いて編成したからに、ほかなりません。  医療費が引き続き増加する中で、市当局は、所要の国庫支出金、医療給付費交付金あるいは都支出金の確保を図り、平成12年度に積み立てた国保事業運営基金を取り崩した上で、いわゆる赤字補てんである一般会計からの繰入れを、前年度に対し、およそ 7,500万円増額し対応されたところであります。このことは、現下の厳しい経済情勢や、加入者の中に低所得者が比較的多い国保の特性を配慮する対応であり、適切な政策的判断と理解されるものであります。  しかし、結果として、その他一般会計繰入金は5億 2,000万円余となり、一般被保険者の医療分保険税予算額、およそ7億 7,800万円の3分の2にも及ぶ金額になっております。かように厳しい財政状況下での予算編成であり、繰入金の増額もやむを得ないのでありますが、今後なおこの繰入金が増加し続けることは、国保制度本来の趣旨からますます遠ざかると言わざるを得ません。  既に、普通交付税の交付団体に転じた当市の一般会計の現状や、負担の公平性という論理を考慮するとき、今後一層、慎重に検討対処する必要があり、医療分の保険税率の改定をも視野に入れ検討すべきであると考えられます。  なお、介護分の保険税については、過日、税率改定が提案、提出され可決したところでありますけれども、ただいまの18番議員の反対討論に、「値上げはやめるべきであった」との発言でありましたけれども、介護保険の趣旨からもやむを得ぬ措置と判断されます。いずれにせよ、定められた制度、限られた予算の枠内で財源確保の努力を重ねられ、平成13年度予算が編成されたことを確認し、評価するものであります。  国保を取り巻く状況は、今後も厳しいものと予測されますけれども、関係機関との不断の密なる連携を図り、制度改善と財政基盤安定の強化のために、なお一層の努力、研鑽を重ねられますよう要望し、賛成の立場からの討論といたします。以上です。 102 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第3号「平成13年度羽村市国民健康保険事業会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 104 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第4号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 105 ◯委 員(高橋美枝子君) 議案第4号「平成13年度羽村市老人保健医療会計予算」について、委員長報告に反対の立場から討論を行います。  老人保健医療会計は、老人保健法の創設により昭和58年2月から始まりました。老人医療費が有料化され、本人の医療費負担は次々とふやされ、平成13年4月からは、さらに大幅な負担を強いる改悪が行われました。  「もう、医者には行けない」というお年寄りの悲鳴が聞こえてきます。病気も、早期発見、早期治療が大事です。医者に行くのを我慢して病気を重くして、かえって医療費がかかるということになりかねません。医療費負担もふえましたが、介護保険の導入によって介護保険料の徴収もされるようになりました。現在は半額の徴収ですが、平成13年度の10月からは全額、すなわち現在の2倍の保険料を納めることになります。  介護を利用すれば利用料がかかります。介護が広く行われることになったのはいいのですか、介護保険料、医療費の高騰で、お金がなくては介護が受けられない、医者にもかかれないというようなことになりかねません。これからは今まで以上に現金が欲しいと老人が願っているとき、羽村市は、敬老金を大幅に削るなどお年寄りを苦しめています。  国や東京都が、医療費を引き上げたり福祉の改悪を進めているとき、羽村市はそのレールに乗ってしまうのではなく、お年寄りが安心して暮らしていけるよう、市独自の施策を充実させるべきなのです。そして、国に対しても、高齢者の医療福祉対策に税金を回すよう働きかけるべきです。高い薬価にメスを入れることももちろんですが、使い放題の機密費、大銀行やゼネコンを儲けさせる税金の使い方を改めさせていく必要があります。  平成13年度、国は高齢者にどれほど負担を押しつけているか、少し数字を示したいと思います。  先ほどの述べたように、高齢者の医療費が原則として1割の定率負担になったなどの改悪により、約 3,000億円の負担増、また、介護保険料が10月から満額徴収により、前年度比で 3,800億円の負担増、年金も改悪されて、年金給付の賃金スライドの停止、このことで引き上がるはずだったのが実行されなかった分が何と1兆円など、高齢者を取り巻く環境は大変厳しいものです。  国保会計の説明や予算審議の討論でも、赤字とか、一般会計からの繰入れは限界などという理由で、「平成14年度の医療制度の抜本改革に期待」ということも述べられていたと思いますが、今、政府が目指している方向は、一定の所得のある老人の医療費は、若い人と同じように2割から3割負担にするとか、国保税についても、介護保険同様すべての高齢者に負担させるなど、大変な改悪です。  私たちは、今働いて収入があっても、やがて高齢のときを迎えます。先日、というのは予算審議の後だったのですが、高齢の母親を息子が殺してしまうという事件がありました。母親も働いていないということで、食事もろくにやらない、そのあげく殺してしまったということなんですけれども、収入が減ったり、収入のない高齢者に負担を押しつけている社会は、親子関係さえ崩壊しかねません。  今働いて収入がある人々も、やがて高齢のときを迎えます。公共事業優先の政治から福祉優先の政治へ、まさに抜本的な改革が必要です。老人保健法の改悪を黙って見ているのではなく、老人保健法が真に老人を守るものになるよう、羽村市が力を尽くすことを願って、この議案に反対の討論とします。 106 ◯副議長(小山勝己君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。10番 関谷博議員。 107 ◯10 番(関谷 博君) 議案第4号「平成13年度羽村市老人保健医療会計予算」に賛成の立場から討論を行います。  老人保健医療制度は、高齢者に対する適切な医療の確保を目的に発足した制度であり、その医療費については、法令に基づき支払基金、国、都、市がそれぞれの割合を負担して実施をされて運営をされているところであります。市独自の施策という討論もございましたが、こういった意味では、市が独自に対応できる幅というのは、私はわずかだというように認識をいたしております。  しかし、高齢者の医療費は年々増加し続けているのが実態であり、平成11年度では、国民医療費約30兆円の3分の1を超える11兆円に達するというような報道がされていたところであります。  高齢者につきましては、良質な医療を確保しつつ、いかに老人医療費の効率化を図るか、また、高齢化、そして少子化の時代を迎えて、高齢者がふえる中、若年労働就業者が減るわけでございまして、こういった意味では、公平な将来の費用負担の仕組みをどのように再構築するかが、大きな課題となっており、国における高齢者医療制度の抜本的な改革が急務であると考えるわけであります。その意味では、市としても、今後いろいろ都、国に自治体の立場から主張いたしていただきたいというふうに思うわけであります。  さて、平成13年度老人保健医療会計予算でありますが、総額で28億 9,000万円となっており、前年度と比較して20.6%の大幅な増加となっております。このことは、「なかなか医者にかかれない」というご意見もございますが、私はこの数字をもつと、必ずしもそうではないのではないかという感じもいたすわけであります。  いずれにいたしましても、12年度の医療費が予想を上回る伸びになったことにほかならないわけでありまして、今年度も、昨年のこの実績の上に立って、制度に沿って適切に編成をされた予算内容であることを確認をいたしまして、賛成の立場からの討論といたします。以上です。 108 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第4号「平成13年度羽村市老人保健医療会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 110 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第5号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 111 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第5号「平成13年度羽村市介護保険事業会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 112 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第6号の件の討論に入ります。
     討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 113 ◯委 員(高橋美枝子君) 議案第6号「羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計予算」について、委員長報告に反対の立場から討論をします。  羽ヶ上区画整理事業については、日本共産党市議団はこれまで、住民の方々が納得していてこの事業が進められているなら、反対することはないという立場から、予算、決算に賛成してきました。ところが、昨年12月、清算金の明細書が権利者に送付されてからは、都に不服審査請求が53件も出されるなど、住民の納得は得られていなかったという事態が明らかになりました。そういうことも含め、この予算に反対するものです。  羽ヶ上土地区画整理事業は昭和57年3月に認可され、面積は当初18.7ヘクタール、途中変更があって19.3ヘクタール、予算は当初36億 6,500万円、そして平成13年度では67億 2,000万円になっています。区画整理事業は、住民の土地をただ取りして道路や公園などの公共用地を確保するものと言われていますが、羽ヶ上区画整理事業については、施行前は約1.17ヘクタールだった公共用地が、約4.67ヘクタールと4倍にふえ、約 3.5ヘクタールが新たな公共用地になりました。  すなわち、公共減歩率は19.3%です。保留地は0.5793ヘクタールで、保留地減歩率は 3.2%、公共・保留地合算の減歩率が22.5%になります。土地が22.5%取られて当たり前、これが区画整理事業ですから、施行者である羽村市──当時は町でしたが、羽村市は住民によく説明をし、住民の納得の上で事業を始めなければならないはずです。  住民の方々は、自分の家がどうなるのか、お金はかかるのか、心配ですから、20年前の昭和55年9月2日、加美会館で行われた説明会の内容をしっかり覚えています。そのとき、施行者が語った「清算金はない」とか、「あってもわずかな清算金」という話を信じて、住民の皆さんは羽ヶ上区画整理事業に従ってきたのです。実は、予算特別委員会で意見を述べた後、羽村市の方から、この加美会館での内容を記した文書もないし、そんなことを言ったという記憶もないと言われました。全く無責任極まりない話です。  ここに、「羽村羽ヶ上土地区画整理事業のお知らせ」というパンフレットがあります。これは昭和63年3月の日付けがあります。仮換地の決定通知が既に住民の方に届いている段階のようですが、清算金のことは何も書かれていません。このことを見ても、「清算金はない」とか「わずかな清算金」というイメージを故意に温存させていたことがうかがえます。  反対の理由として、3点に絞り述べます。  1つ。羽村市は当時、町でしたが、この区画整理事業を始める時点で、住民に必要な説明をしていませんでした。それどころか、清算金はないとか、わずかな清算金と思い込ませてきました。ですから、20年たって清算金の明細書を見て、住民の方々はびっくりし、「だまされたと」怒りが広がったのです。事業のスタート時点で、「清算金はない」「わずかな清算金」ということで住民の合意を得たなら、その約束は守るべきであって、高額な清算金を徴収すべきではありません。  2つ。住民に真実を知らせないために、審議会は非公開で行われました。国会でのさまざまな疑惑も密室協議によるものが多いのですが、羽ヶ上区画整理審議会も密室でした。住民は、自分の財産が換地によってどのように評価されたのか、それが公平なのか判断するものを、いまだに審議会からも羽村市からも示されていません。  羽村市が「正当な清算金の額だ」と主張するなら、その根拠を示すべきです。すなわち、換地によって従前に比べどれだけ面積が増減し、どれだけ利便性や環境がよくなったかなど、すべての場合の評価を明らかにして、そして権利者の意見を聞くべきなのです。  3つ。換地計画は換地の前に行い、清算金もその時点で明らかにすることが、法的にも社会的にも常識だと思うのですが、羽村市は換地計画をすべての終わりに持ってきました。そして有無を言わさず清算金を押しつけています。「清算金はない。あってもわずかだ」と言いながら区画整理を進め、審議会は非公開で、住民にはできるだけ情報を公開せず、最後に住民に高い清算金を押しつける、このような羽村市のやり方は、到底、容認することはできません。住民の方々は、羽村市を信じてこれまで区画整理事業に協力してきたのですから、羽村市はその信頼を裏切ってはいけないのです。  既に換地も終わり、清算金の事務を残すところとなっています。羽村市は誠意を持って、情報の公開もし、羽ヶ上区画整理事業基金も活用して、清算金の軽減を実行するよう強く求め、反対の討論といたします。 114 ◯委員長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。12番 秋山猛議員。 115 ◯委 員(秋山 猛君) 議案第6号「平成13年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計予算」について、賛成の立場からの討論を行います。  羽ヶ上土地区画整理事業は、昭和57年3月に着手して以来、19年が経過し、本年2月9日に都知事から換地処分の公告がなされ、事実上、事業が完了したところであります。平成13年度の予算は、登記事務及び清算金の徴収・交付の事務経費並びに交付清算金等であります。この交付金の交付に必要な経費は、羽ヶ上土地区画整理事業基金を財源として措置されたものであります。  換地処分の公告がなされますと、その翌日から、換地計画で定められた換地は金銭による清算金を残すだけとなり、換地を定められなかった従前の宅地は、所有権もその他の権利もすべて消滅して、清算金が交付されることになります。このことから、換地処分の公告がなされた以上、交付の方に対しては速やかに交付することが必要となります。また、交付に当たっては、予定の減歩率を上回った土地権利者等が早期に清算金の交付を求めていることから、1回で全額を交付することが妥当であります。  清算金は、換地相互間の不均衡を金銭で是正するものであり、この算出は、従前の土地の権利価格と換地の権利価格の差額であります。羽ヶ上土地区画整理事業施行規程第24条の定めるところにより、比例清算方式を採用していることから、徴収と交付が同額となるものであります。本事業の清算金の徴収金額と交付金額については、土地区画整理審議会及び地主会から、小作台地区と同様の措置にしてほしいという要望書が提出されたので、徴収及び交付について、それぞれ3分の1を市が負担することにしたものであります。  この清算金は、固定資産税課税標準額をもとにして算出したものであり、土地の時価と比較して、約4分の1程度の価格であることから、交付、徴収の方に対して、それぞれ3分の1の相当額を市から補助することにしたものであります。このことによって、徴収の方は3分の1が減額となり、交付の方は3分の1が増額となるものであります。清算金が、換地相互間の不均衡を金銭をもって是正することから、徴収・交付、双方の権利者間の公平性を考えたとき、この措置は妥当なものであります。  ちなみに、平成5年に換地処分をした小作台土地区画整理事業と比較した場合でも、平均徴収金額69万 9,000円は、それを下回っております。このことからも、これ以上の清算金に対して軽減措置を図ることは、小作台地区の権利者の方々との公平性が保てないものと考えます。なお、徴収に関しては、清算金の徴収の方に対して、納付する際の軽減措置が今次議会で施行規程の一部改正として上程され、決定されているところでございます。  先ほど、反対理由の中に、住民に真実を知らせないように審議会が非公開であると言われておりますが、審議会の中でそれぞれ利害がかかわってくるものが非公開にするのは、やむを得ない措置であるというふうに考えるわけであります。  以上のことから、平成13年度の予算は、事業の完了に伴う経費を計上したものであり、何ら反対する理由がないものと考えます。本会計が適切に予算編成されていることを確認し、賛成の立場からの討論といたします。 116 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論が終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 117 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第6号「平成13年羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 118 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第7号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第7号「平成13年度羽村市下水道事業会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第8号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第8号「平成13年度羽村市水道事業会計予算」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。井上市長。      〔市長 井上篤太郎君 登壇〕 123 ◯市 長(井上篤太郎君) 議題となりました、議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」につきまして、ご説明を申し上げます。  今回の改正は、清算金の徴収に関し、その分割納付の利率及び分割金額の変更等を行い、徴収となる権利者の負担の軽減を図るために行うものであります。  改正の内容でありますが、まず、清算金を期限内に完納することが困難であるときは、分割徴収の期限を延長することができることとし、また、分割徴収に係る利子を「年6%」から「年 0.3%」に引き下げるものであります。また、別表に定める分割徴収等の期限を緩和するものでございます。  なお、この規程でございますが、平成13年4月1日から施行しようとするものでございます。  よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。 124 ◯副議長(小山勝己君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。18番 高橋美枝子議員。 125 ◯18 番(高橋美枝子君) 今回、利子については引き下げるということが出たのですけれども、清算金についても、やはりもっと低くしてほしいという要求があったと思うのですけれども、そういうことについて、市長のほうには要望書は出されていないでしょうか。もし出されているとしたら、どのぐらいの方々が要望しているのか。よろしくお願いします。 126 ◯副議長(小山勝己君) 区画整理課長。 127 ◯区画整理課長(青木次郎君) 清算金額の要望ですが、これは清算金というものはもう既に換地処分の公告がなされて決定しているわけでございますが、いわゆる徴収される額について、市のほうでは3分の1の措置をしましたけれども、権利者の方々からは「なおかつ、もう少しそれを2分の1とか3分の1に減額できないか」、そういうふうな要望が、約 100名の方々から出されております。以上です。 128 ◯副議長(小山勝己君) ほかに質疑は。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 129 ◯副議長(小山勝己君) これをもって質疑を終了いたします。  この際、本件に対し、高橋美枝子議員ほか2名から修正の動議が提出されております。  提出者の説明を求めます。18番 高橋美枝子議員。      〔18番 高橋美枝子君 登壇〕 130 ◯18 番(高橋美枝子君) 議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」に対する修正動議。  上記の修正案を別紙のとおり、地方自治法第 115条の2及び羽村市議会会議規則第16条の規定により提出します。平成13年3月22日。羽村市議会副議長・小山勝己様。提出者、羽村市議会議員・高橋美枝子。以下、敬称を略させていただきます。提出者、同上・中原雅之。提出者、同上・市川英子。  説明。清算金納付市の負担軽減のため、規程の一部を改正する規程を修正する必要があるので、この案を提出します。  少し説明を加えます。羽ヶ上区画整理事業においては、昨年12月、清算金の明細が住民の方々に送付され、住民の方々は「清算金はない」あるいは「清算金はわずかの金額」と思っていたためにびっくりし、「こんな高額の清算金は年金暮らしで払えない」などの声が高まっているわけです。今、聞いたところによっても、この清算金については、2分の1あるいは3分の1に減らしてほしいという要望が 100名程度の方からも出されているということです。また、都に対する不服審査請求も53件も出されています。「とにかく突然の高額の請求なので、分割にするしかない」「いや、分割にしても5年間では支払いきれない」との声も聞かれます。  住民に清算金を示してこなかったことも含め、責任は羽村市にあると思います。住民の皆さんの負担を軽くするため、修正案を出すものです。  朗読をします。  議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」の修正案。  福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程(昭和56年条例第17号)の一部を、次のように改正する。  第27条第1項中「分割交付することができる」の次に、「ただし、市長が清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、別表に定める期間内に完納することが困難であると認めたときは、令第61条第2項の規定により、分割徴収すべき期限を延長することができる」を加え、「この場合」を「これらの場合」に改め、同条第2項中「付すべき利子は」を「付すべき利子の利率は分割徴収する場合にあっては年0.01%、分割交付する場合にあっては」に改める。  第28条中「年 10.75%」を「 0.1%」に改める。  別表を次のように改める。横に読みます。清算徴収金または清算交付金の総額。分割徴収または分割交付すべき期限。2万円未満、1年以内。2万円以上6万円未満、2年以内。6万円以上12万円未満、3年以内。12万円以上20万円未満、4年以内。20万円以上のとき、5年以内。  付則。この規程は平成13年4月1日から施行する。  ちょっと説明を加えたいと思います。  皆さんのところに届いていると思いますが、対照表を見ていただきたいと思います。初めに、文章が書いてあるところです。  市のほうから出された改正原案があります。市のほうは下に線が引いてありますが、それに対して私たちの修正案は網がかかっております。第27条の2項ですね。分割徴収する場合にあっては年 0.3%とあるものを、年0.01%ということになります。  あと、28条になりますが、ここも、延滞金のところですね、年 10.75%の割合の範囲内の延滞金ということが改正原案のほうで、これは改正されずにそのままあるわけですが、私たちは延滞金についても、 10.75なんていうのは非常に高い延滞金ですので、これは年 0.1%ということの範囲の中で徴収することができるというふうに改めるというものです。  次の、もう1枚の表のほうです。改正原案についてですが、これはもとから1年、2年、3年、5年以内ということでありましたが、これについては、市のほうでは金額が変えられています。それをもうすべてといいますか、大幅に変えてあります。修正案は、「2万円以上」ということではなく、「2万円未満」を1年以内に、「2万円以上6万円未満」を2年以内に、「6万円以上12万円未満」を3年以内に、そして4年以内というのもつくりました。「12万円以上20万円未満」を4年以内に、そして「20万円以上」のときに5年以内とするものです。  少しこの表の部分について、さらに説明を加えさせていただきたいと思います。  先ほどから、小作台に比べて不均衡だというような話もございましたけれども、小作台の清算・徴収金については、羽ヶ上のまだ修正する前の徴収だとか清算金交付の総額、これと全然違うんですね。例えば、小作台につきましては、2万円以上5万円未満は1年以内ということになっています。5万円以上10万円未満が2年以内ということで、大体5万円単位、単位といいますか、段階でずっとなっています。ですから、例えば、1年以内の場合は最高で5万円、10万円未満の場合も、1年では最高で5万円ですね。それで、10万円から20万円の場合は3年以内なので、最高でも6万 6,666円。そして20万円以上30万円未満でも、これを4年以内としますと、1年間に7万 5,000円ということになります。  ところが、羽ヶ上の修正しない、前の数字を見てみますと、2万円以上10万円未満が1年以内ということで、最高では1年間で10万円徴収というか、分割ということになるわけですね。それで、10万円以上20万円未満、これは2年以内ということで、これも20万円未満なので最高では10万円。20万円以上30万円未満、これは3年なので、これも最高では1年に10万円払わなければならない。そういうことで、小作台と羽ヶ上の修正前の金額というか、その表については非常に、私たちからすれば住民に対して不親切な内容になっているというふうに思うわけです。  それで、羽村市が改正をいたしました。改正をいたしましたけれども、実は小作台の場合より、やはり住民に対しては不親切な内容がさらに残っているということです。羽村市の改正案、2万円以上8万円未満が1年以内となっています。ですから、8万円未満では最高8万円まで払わなければいけない。小作台では、1年以内では5万円なんですね。  それで改正した羽ヶ上ですけれども、8万円以上15万円未満が2年以内です。これも、15万円ですから、2年だとすると1年では7万 5,000円。この場合、小作台は、5万から10万は5万円ということになっていますので、ここのところでも、随分、改正しても小作台よりは住民に対して不親切な内容になっている、そういうことですね。そういうわけで、私たちはもっと大幅にこの金額を修正をしたいというふうに思ったわけです。  共産党の修正案をもう一度説明をしますと、2万円未満は1年以内なので、1年間では最高2万円です。2万円以上6万円未満を2年以内にということなので、最高でも3万円。6万円以上12万円未満ですので、これを3年以内ということなので、1年では4万円以内。また、12万円以上20万円未満、これを4年以内ということなので、これは1年間で5万円以内ということになります。そして20万円以上のときは4万円からということになるわけですが、実は私たち、この修正案を出すときに、もう5年じゃなくて10年、20年にならないかと思いましたら、それは法律の関係でできないということでした。そういう意味では、本当にこの5年以内ですべての人がきちっと払い終えるかといったら、非常に厳しい状態だということなんですね。  それで、では延滞金はどうなっているかということを見てみましたら、羽村市は年 10.75%というのは、もうそのままなんです。ですから、非常に住民の方は大変な思いをするのではないかというふうに思います。  先日、TBSのテレビに出た年金生活のお年寄りの方ですけれども、57万円の年金。月に直すと4万 7,500円です。その方に94万円もの請求が来ているということで、その方は5年以内に払うということになりますと、本当に大変な状況だというのが、だれでもわかると思います。そういうことも含めまして、実際にはテレビでも、 230万ぐらいですか、そういう方もいたわけですから、5年以内にというのは非常に大変だというふうに思います。市の修正案で、これを延長することができるということにもなっておりますけれども、やはり延滞金というのは低く抑えるべきだというふうに思いました。  分割の利子につきましても、先ほどからいろいろお話ししておりますが、羽村市が、清算金のことについては住民にきちっと説明をしていなかった、そして本当に住民の方々はびっくりしている、そういうことを含めますと、やはり利子などというものは限りなくゼロに近づけるべきではないかというふうに思ったわけです。  以上で説明を終わりますが、ぜひともこの修正案を決定していただきまして、羽村市がもう一度、この羽ヶ上区画整理の清算金のあり方、また、特に延滞金のあり方などについても、もう一度きちっとやり直していただけるようにしていただきたい、そのように思います。以上です。 131 ◯副議長(小山勝己君) これをもって提案者の説明を終わります。  これより修正案に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。3番 並木正志議員。 132 ◯3 番(並木正志君) 提案者にお伺いいたします。  まず第1点目は、提案者3名の方は日本共産党員であると思うのですけれど、その確認をしたいということ。  それと第2に、共産党という政党は平等を重んじる政党だと思うのですけれど、私の認識が正しいかどうかということ。  それから第3点目は、28条の、修正案の延滞金について 0.1ということがありますけれども、ほかの徴収条例だとか、そういうものについても波及させる考えがあるか。そのバランスをどう考えるか。第3点目。修正案を出されておられますので、清算金に対する算出は客観的に不当性があるかどうかについてお伺いします。不当性がないと考えておられるかどうかをお伺いいたします。 133 ◯副議長(小山勝己君) 18番 高橋美枝子議員。 134 ◯18 番(高橋美枝子君) 私たち提案している3名は、れっきとした日本共産党員でございます。  それと、平等を重んじるかということですが、いろいろな場合があると思うのですが、平等ということは大事だと思っています。  清算金について不当だという、そういう証明ですか、があるかということのようですが、清算金そのものがどうしてこの額なのかというのが、羽ヶ上区画整理地域内の方──権利者ですね、がわからないというところが実態です。ですから、53名の方が不服申請というのを出しているわけです。ですから、不当かどうかというのは、私ははっきり見たわけではありませんが、住民の方々が納得していないということ、それはやはり正すべきであると思うんですね。ですからそのためには、私たちは何回も言ってきましたけれども、本当に清算金というのは、先ほど討論の中でも、前と後の調整みたいな話がありましたけれども、本当に区画整理の前の、従前の土地の形態と新しい換地後の形態とが本当に、すべてが等しかったら清算金とか交付金は発生しないわけですけれども、どの場合にどのぐらい高くなるとか安くなるというのは、自分のだけを見ていてはわからないんですよね。あの場合はどうなのか、この場合はどうなのかということで、そういうことをしっかりとわからない以上、これは正当であるだとか、そういうことは一切言えないわけですね。  ですから私たちは、今の清算金が不当だのどうのこうのというよりは、本当に住民の方が、これは本当に正当であると思えるようなものを出してほしいといいますか、それを願っているし、その根拠となる数字もしっかりと出していただきたい、そのように思うのです。
     ちょっと私も資料として持ってきているのですけれども、大阪のほうの、ある区画整理の地域なんですが、もうすべて1つの区画、筆というのでしょうか、1つ1つについて、どういう理由で清算金は幾らになりますという、そういう表を配っているんですね。やはりそこまでやらなければ、住民の皆さんは、本当に自分の清算金が公平にされているのかどうかというのが、わからないのじゃないかというふうに思います。  おまけに、羽村市の場合は審議会も非公開ですよね。だからそういう点では、本当に住民の皆さんには公正か不公正かというのを判断する資料も出していないというふうに思うのです。今ちょっと手元に、その1つ1つの土地について、こういうことでお宅は幾らだよというのも手元にありますので、もし必要でしたら後で見ていただきたいと思います。  28条の延滞金をほかにも波及させるかということなんですけれど、特にそんなことは考えていません。特にこの羽ヶ上土地区画整理事業に対して、全体のいろいろな羽村市のやり方などを見て、これはこうすべきではないかというふうに思ったというところであります。以上です。 135 ◯副議長(小山勝己君) 3番 並木正志議員。 136 ◯3 番(並木正志君) 修正案ということの修正案の計算、0.01%とか数字がある、元本があるわけですよね。計算されるのが、清算金なわけですよね。その清算金が、みんなはよくわからないからどうだこうだと言われたけれども、その金額、元本を、この修正案を出すのだから、修正案の中でおかしくないように修正しなければ、例えば計算方式を公開すべきだとか、そういうふうな修正案が出てこないで、今までの計算方法は正しいですよという、言うなれば比例方式はこうですよとなっているわけですよね。それに対しての0.01掛けたことが、果たしてそれであなた方の言っていることが正解かというと正解ではないわけですよね。なのに、修正案ということで出すこと自身は本質的におかしいのではないですかということです。  だったら、この規程そのものを、それからそのもの全部を規定する条例案を出すのが正解じゃないんですかということです。修正案を出すんだということは、「その元本そのものは正しいけれども、金利を下げなさいよ」というものでしょうということなんですけれど、どうなんですか。 137 ◯副議長(小山勝己君) 18番 高橋美枝子議員。 138 ◯18 番(高橋美枝子君) 羽村市が出した改正の内容は、今、私たちが修正したような内容ですよね。利子をどうするかというような、そして分割の場合にどうするかという内容です。ですから、私たちはそういうものに対して修正案を出したんですね。  清算金というのは、私たちがこの条例で幾ら言ってもどうのこうのなる問題ではないのです。ですから私たちは、この後、清算金を軽減するようにということで決議を出しますけれども、問題は別なんですね。一緒にしないでください。  ですから、私たちは今の清算金を認められないという人が多数いるから、もう本当にみんなのところに「これは決定ですよ、はらいなさい」なんてことは、もう出さないでほしいのですけれども、でもやはりもうどんどん、どんどん、出せ出せなんでいうことで来たら、やはり出さなければいけないと思う人も、中にもいるわけですよ。そういうような場合、やはり法で動くというのが、こういうことですから、じゃあやはり、清算金がもし今の状態であっても、少なくとも利子を減らすだとか延滞金を減らすことによって住民の負担を軽くすることができる、結局この範囲内の中で最良な方法を選ぼうというふうに考えたわけですね。  だから先ほども言ったように、5年以内なんていうのではなくて、本当は10年以内、20年以内にしたいんですよ。でもそれは法律が許さないというなら、その法律の中で修正できる範囲内で修正をしようということでやったわけなんです。以上です。 139 ◯副議長(小山勝己君) ほかに質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 140 ◯副議長(小山勝己君) これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第19号の件の、原案及び修正案に対する討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、6番 市川英子議員。 141 ◯6 番(市川英子君) 議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」について、改正原案に反対し、修正案に賛成の討論を行います。  1つは、羽ヶ上土地区画整理事業の清算金については、高橋議員も何回も言っていますが、関係住民の納得が得られていないわけです。ですから、東京都に対して不服審査請求を53人の方が出している。こう見ても明らかなことです。そして、その提出の理由が、まあ何といっても一番は、やはり清算金が高いということです。関係者の皆さんが想像もしていなかった金額になっているわけです。  さて、市は関係住民の皆さんの抗議を受けて、清算金の分割徴収の場合の利率を年に 0.3%徴収するというふうにしています。しかし、一般市民の方の常識は、「何も市が金利を徴収することはないのじゃないか」と、「税金のように全市民にかかるものならともかく、区画整理によって一部の人にかかるものだから」、一般の常識ある市民の皆さんはそういう意見です。  区画整理事業は、関係住民の皆さんの犠牲によって、大きな道路と公園をつくるという事業なんです。市は、買収方式ではお金がかかるでしょう、買収方式だったら。だから区画整理事業で整備をしたんです。関係者の皆さんは、少なくともいろんな不満や、いろんなことがあったと思いますよう、気持ちの中には、羽ヶ上区画整理事業については。しかし、やはりこの事業に協力をしようというところでずっと来ました。ですから、ついこの間、竣工式もできたのです。この住民の皆さんの今までの、いろんな胸の内にある複雑な思い、そういうものにこたえるためにも、ぜひこの分割金利は最低にすべきだというふうに思うのです。  それで、私たちは、清算金そのものがおかしいというふうに思っています。だけれど、関係者の中には、「清算金は不満はあるけれども、分割だったら払うわ」という方もいらっしゃるわけです。いろんな方がいらっしゃるのですから。そういう人たちのためにも、分割の利率はやはり最低にすべきです。  ここで問題なのが、羽村市が、市長が、助役がいくら考えても「法的な壁でやはりできないのですよ」と言うのならば、それは関係者の皆さんも、私たち日本共産党も、さっき党員かどうかなんて全然関係ない質問がありましたけれども、私たちも「それはしょうがないのかな」と思うところも、それはありますよ。考え方が違っても、国の法律としてあるわけですから、法はやはり守らなければいけないという立場ですから。しかし、井上市長や山本助役がその気になれば、うんとゼロに近づけることはできるわけですよ。そうでしょう、できないわけじゃないんですよ。できるのに、何でこの最低のところにもってこないのか、 0.3にしていくのかという、こういうところは、やはり普通の人の常識から考えるとおかしい。市は何で金を取るんだというふうに思う。思うほうが当たり前ですよ。私たちはそういうふうに思っています。  2つ目は、延滞金の徴収利率か高いということです。何と 10.75%でしょう。これを、市長も助役も高いと思わなかったのかどうか。そのことは本当に問われるというふうに思うのです。まさにサラ金なみです。市が、市自身が清算金を高く請求して、払えない人に対して、まだ市が高い延滞金をかけていくのですよ。こんなばかな話はないというふうに思うのです。  こういうことが何の疑問もなく、市長をはじめ助役、それから参事はじめ関係者、責任ある方々が決めていかれたとしたら、私は非常にやはり恐ろしさをそこでは感じます。 10.75%の範囲内の延滞金を徴収することができると、施行規程ではなっているのですから、どうしてこっちのほうも下げなかったのか、そこら辺が全然やはりわかりませんね。  不服審査請求を権利として行使していく人たちが、何人もいらっしゃるわけですよ。この人たちの権利を、意見を違っても、考えたが違っても、それぞれの立場の権利をやはり守っていくということを考えれば、延滞金が高ければこの権利さえ行使することができないという問題、1つやはり大きくあるわけです。不服審査請求を権利として行使していくためには、なによりもやはり延滞金が低いということが最低の条件になるわけです。当然、そういうことも議論されたというふうに思うのですよ。議論されていながら、そのことを横に置いてこういう形で出してきたというのは、もう非常に地方自治体のあり方としてやはり間違っていると言わざるを得ないというふうに思っています。  不服審査請求は始まったばかりです。これからどのくらい年数もかかっていくかわかりません。私は、考え方が違ったにしても、この住民の権利を、法律で決められた権利を市側が奪うことがないように、これは最低の民主主義だろうというふうに思っています。引き下げるべきだというふうに思います。  それから3つ目ですが、別表27条の関係です。清算金の支払い方の問題です。高橋議員から先ほど提案で詳しく説明がありましたので、私のほうはそんなに説明しませんが、私たちは日本共産党が出しているこの改正案は、要はやはり今の時代、収入が、自営業をやっている人も、サラリーマンの人も、年金暮らしの人も、「収入がうんとふえていっぱい入ってきていいわ」という人は、まずいないというのは、これは私たちだろうと、皆さん方であろうと、一致したやはり思いだというふうに思うのですよ。そういう皆さんのために、どうしたらやはり払いやすく、一番払いやすい方法を考えようということで、私たちは出してきました。  一番低い金額が2万円以上から8万円未満と、市はなっているわけです。2万円未満の人は分割することができないというのが、市の改正原案なわけです。私たちは、2万円未満もやはり分割できるようにしていく、選択肢をうんと広げていってあげる、せめてやはりそのくらいはすべきだというふうに思っています。  また、高橋議員が言いましたが、小作台のときよりも支払いにくい内容となっているというのは、これは事実ですから、さらに、私たちの修正案はそれに比べると、うんと払いやすくはなっているわけです。ここで、何ていうか、羽村市が、じゃあ 0.3から私たちの提案している0.01にしたからものすごい影響があるかとか、そういうことはもう本当にないというふうに思うのですよ。もうそんな、何千万、何億の桁ではないのですから。  それから、この支払いの関係だって、2万円未満の人を分割することができるようにしようだとか、払いやすいようにしたからといって、ものすごい損失を羽村市が受けて、もうこれはたまらないというようなことではないと思うのですよ。その程度のことなのに、どうしてそういうことが考えられないのか、私はわからないですね。  地方自治体の仕事というのは、住民の安全と健康守って福祉を充実させるということにあるわけです。今、理事者の皆さんがやっているのは、それと全く逆のことをやっているわけですよ。法律の枠の中で、市民の利益を守るためにどのように知恵を出すのかということが、今、市のあり方として、姿勢がやはり問われているというふうに思います。  そういう意味から、ぜひほかの議員の皆さんにも本当に心からお願いをしたいのですが、ぜひ関係者の皆さんの心を、気持ちを酌んでいただいて、羽村市がえらく損害を受けるわけではありませんから、ぜひ、払いましょうという人については最低の金利、最低の利率でやっていこうというこの立場に、住民の代表の議員としてぜひ立っていただけますように、私は心からお願いをしたいというふうに思っています。  以上で賛成の討論とします。 142 ◯副議長(小山勝己君) 次に、3番 並木正志議員。 143 ◯3 番(並木正志君) 議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」に対し、原案に賛成し、修正案に反対の討論を行います。  まず、改正原案についての賛成理由は、市長に対する要望書に沿って清算金を期限内に納付することが困難な家庭の配慮がなされていること、また、分割納付する場合の付すべき利率についても、市場の貸付金利よりも日銀が最優良企業に貸し付ける公定歩合に近い金利に修正されていることです。このことは、市民要望に沿った改正内容であると理解するものであります。  次に、修正案についての反対理由を述べます。  まず、問題にすべきは第28条の 0.1%の修正案であります。共産党さんもよく利用されているのではないかと思いますけれども、郵便貯金の定額貯金の金利は、1年は 0.1%の利回りでありますけれど、3年ものは3年以上になりますと0.15%の利回りになります。税引き後でも0.12%の利回りが確保されます。このことは、永久に清算金を払う必要性がないのであります。納付しないで定額貯金にすれば、複利で金利差を稼ぐことができるのであります。つまり、修正案では、納付を先延ばしすればするほど、納付者に利益が出るようになっています。  このことは、分割納付する場合の金利や分割納付ができる金額を引き下げるなど提案しても、延滞したほうが得策である法体系がつくられていることは、私どもとしては理解に苦しむものであります。この修正案で「納付が楽になるなら分割納付しましょう」というなら、それは欺瞞になるのではないでしょうか。金利というものは、定額貯金などは半年複利で複利計算され、延滞金は単利計算であります。つまり、そこに必ず金利差が常につきまとうのであります。  以上の理由によりまして、原案に賛成し、修正案に反対の理由といたします。 144 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」の件を採決いたします。  まず、本件に対する、高橋美枝子議員ほか2名から提出された修正案について、起立により採決をいたします。  本修正案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 146 ◯副議長(小山勝己君) 起立少数であります。よって、修正案は否決されました。  次に、原案について起立により採決をいたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 147 ◯副議長(小山勝己君) 起立多数であります。よって、議案第19号「福生都市計画事業羽村羽ヶ土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程」の件は、原案のとおり可決されました。  暫時休憩をいたします。                                     午後3時56分 休憩                                     午後4時05分 再開 148 ◯副議長(小山勝己君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第20、議員提出議案第1号「鉄道線路及び駅舎構内における安全対策の強化を求める意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。18番 高橋美枝子議員。      〔18番 高橋美枝子君 登壇〕 149 ◯18 番(高橋美枝子君) 議員提出議案第1号「鉄道線路及び駅舎構内における安全対策の強化を求める意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成13年3月22日。羽村市議会副議長・小山勝己様。提出者、羽村市議会議員・高橋美枝子。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・舩木良教。賛成者、同上・門間淑子。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・雨宮良彦。  本文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  鉄道線路及び駅舎構内における安全対策の強化を求める意見書。  去る1月26日に、JR山手線新大久保駅で発生した線路への転落事故で3人が死亡した事故は、内外に深い沈痛とともに大きな衝撃を与えたところである。近年、一部の駅舎等において身体障害者や高齢者等のためのバリアフリー等の安全対策が講ぜられつつあるものの、多くの駅舎等においてはまだまだ不十分である。特に視覚障害者用の点字ブロックや手すり等が未整備であるとともに、線路内においては転落検知マットや避難場所が不備であるなど、安全対策に多くの問題点がある。  交通バリアフリー法が制定され、今後、駅舎内や駅周辺のバリアフリー対策が漸次実施されていくこととなっているが、あわせて線路、プラットホーム及び駅構内における安全対策の強化を図る必要がある。  よって羽村市議会は、政府において、事故の再発を防ぐため、各鉄道事業者に対し線路内及び駅構内の安全対策を速やかに講ずるよう、強く求めていくことを要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成13年3月22日。東京都羽村市議会副議長・小山勝己。  あて先は内閣総理大臣、国土交通大臣でございます。  よろしくご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 150 ◯副議長(小山勝己君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 151 ◯副議長(小山勝己君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 152 ◯副議長(小山勝己君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第1号「鉄道線路及び駅舎構内における安全対策の強化を求める意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第21、議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業の清算金減額に関する決議」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。19番 中原雅之議員。      〔19番 中原雅之君 登壇〕 154 ◯19 番(中原雅之君) 議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業の清算金減額に関する決議」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成13年3月22日。羽村市議会副議長・小山勝己様。提出者、羽村市議会議員・中原雅之。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・市川英子。  提案の理由については、先から議論もしているところでありますので、決議案の朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。  羽ヶ上土地区画整理事業の清算金減額に関する決議。  福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業の清算金についての関係住民から多くの疑問が出され、徴収金の減額をしてほしいという願いは切実で、「羽ヶ上区画整理事業を考える会」も結成され、都に対して不服審査請求も50数件出されている。このまま清算金の徴収を強行すれば、区画整理事業に対する関係住民の不信感は増大し、後生に禍根を残すことになる。  よって羽村市議会は、羽村市が関係住民の切実な要求を酌み取り、羽ヶ上土地区画整理事業基金の活用も視野に入れて、清算金の3分の1減額措置を再検討するなど、関係住民の一層の負担軽減に努めるよう求めるものである。以上決議する。  平成13年3月22日。東京都羽村市議会。  以上、よろしくご審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 155 ◯副議長(小山勝己君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。3番 並木正志議員。 156 ◯3 番(並木正志君) まず第1にお聞きしたいことがあるのですけれども、この文章中の下のほうに、「清算金の3分の1の減額措置を再検討するなど」と。「再検討」とはどういうことを意味するのか。3分の1すらやめちゃうと考えるのか。そうじゃなくて、ふやしてくれと、そういうふうに考えるのか、どうなのかが1点。  次に、もし清算金の減額というもの、「清算金の減額」と言っているのですけれども、交付と徴収があるわけですよね。そうですよね。清算金の減額ということは、交付も減額するのかどうか。交付は増額するのかどうか。  それから、清算金を交付することは、何か前回の一般会計のときの反対理由の中に、交付することが何か問題ではないかというような、つまり増額することが問題ではないかと言っていると思うんですけれども、清算金の計算方法というのは、その土地という価値が区画整理前と後で価格差が生じたプラス・マイナス、つまり言うなら以前の、区画整理をする前の価格よりも、区画整理した後の価格が、全体との価値が下がった場合に交付されるわけです。つまり、その人たちは損をしていることになるのですけれども、それについての交付についてはどう考えているのか、まずそれを伺います。 157 ◯副議長(小山勝己君) 19番 中原雅之議員。 158 ◯19 番(中原雅之君) 「再検討」とはどういう意味かということだと思いますが、これはもう並木議員もご承知だと思うのですが、羽ヶ上の区画整理の地権者の有志一同から、市長に対して──これは宮地・間坂地区が1月31日で、美原地区が2月5日ということで要望書が出されておりますね。それは並木議員も受け取っているはずなんですけれども、全議員に配ったのですから。その前に地権者の方が並木議員のところに訪ねていったら、何か余り説明を聞かずそそくさと、畑の仕事があると逃げていったという話も聞いているのですが。その人にちゃんと言えばよかったのじゃないですか、今ごろこんなところで文句を言わなくて。  まあ、それは別として、この要望書にあるとおりです。この地権者の方から議会で何とかできないかと。それで陳情を出したいというけれど、陳情はもう締切りを過ぎていたんです。ですから、じゃあ、私たちとしては修正案を出すし、また、市としてもっと負担が軽減するように求める決議を出そうということで、地元住民の人たちと相談してやったのです。  並木議員は何か勘違いしているようですけれども、例えば清算金の額とかそういうものは、清算金を徴収するとか交付は区画整理法で決められているのですけれど、でもそれをどういうふうに決めるというのは議員に権限がないでしょう。それは市のほうが区画整理審議会に提案して、あと、評価委員等の協議の中で決めるわけで、清算金そのものについては議員がいじれない。それぐらいわかっているでしょう。ですから、この要望書、もし忘れていたら言いますけれども、この要望書では、徴収清算金額の低減にもう一段の配慮をいただきたいということです。
     それで、例えば弱者救済の観点から規定額の3分の1、というのは現徴収予定額の2分の1、こういったものを希望しますと書いてあるわけです。ただ、これは地権者の方の要望ですから、私たちはこういう──議会で決議するとなったら、そういう細かいことを議会でどうこう決めるのじゃなくて、要するに住民の負担を減らすように努めるよう求めるということを決議するわけで、これは関係住民との話し合いを今もやっているというふうに聞きますけれども、そういう中でぜひ関係住民との話し合いで考えてもらいたいというふうに思っているわけです。中身について細かく言う筋合いではないし、議会として、そういう議決事項でもないわけですから、権限はないわけですね。そういうことを言いたいというふうに思います。  2番目に交付と徴収ですね。だからこれについては、先ほども質疑の中で高橋議員が言ったように、それは価値が上がったから、下がったから、その分に対して金銭で清算をするというのは法律に書かれているとおりです。ですからそれを、そのこと全体が全く不当だというふうには思っていません。ただ、住民が言っているのは、その中が、何でこれだけ取られるのかわからない、その情報が公開されてない、それがやはり住民が納得してないというのが、一番大きな問題だと思います。住民がそれは納得すれば交付も徴収も、それは区画整理事業ですからあっていいと、あり得るというふうに思いますけれども、住民が納得してないのだから、それはきちんとやはり納得できるような説明をやるべきじゃないかと思っていますけれども、この決議ではそこまで触れているわけではなくて、こういうものも含めて、住民の負担の軽減を議会として市に対して要望すると、こういう内容です。 159 ◯副議長(小山勝己君) ほかに質疑ありませんか。3番 並木正志議員。 160 ◯3 番(並木正志君) 答弁漏れです。交付の増額については、軽減措置と──軽減措置というのは払うほうを軽減するときに、交付を増額することについてどう考えているかということが、答弁漏れになると思うのです。それを1点。  それから、この区画整理の規程、最初の規程──中原議員は20年以上の議員さんですから、多分この規程をつくるときにかかわっていると思うのですけれども、そのときに比例方式を採用するというのは、この規程の中に入っているわけですね。両方バランスを常にとることが条件だと思うのですけれども、そういうことについてはどう考えておられるのか。 161 ◯副議長(小山勝己君) 19番 中原雅之議員。 162 ◯19 番(中原雅之君) ですから、増額がだめだとかいうことは私は考えておりません。ただ、それは、あのテレビで見ている限りでは増額の要望をした人はないと。ところがいつのまにか審議会ではそういうのが出ていたというんですけれども、まあ、一般住民からは出てないということを現地の住民は言っておりますけれども、それは無関係に、住民が納得いく形できちんと徴収と支払いの増減についてはっきり示されればいいのじゃないかというふうに思います。  それと、後のほうですけれど、それはそういうふうに規定はなっていますよ。だから、規定はなっているけれど、でも、計算した額が何でそういう額になるかというのが住民はわからないと言っているんです。それは区画整理法ではそうなっているから、徴収と交付というふうになっているから、それは区画整理法にのっとったら、こういう規定になります。だから、それそのものを否定しているのじゃなくて、どうしてそういう数字が出てきたのかがわからないということを言っているわけです。ですから、並木議員が、さっきから言っているけれど、同額にするというのが区画整理法の規定ですね。3分の1減額と3分の1増額というのは超法規的な措置なんです、はっきり言えば。そうでしょう。法律に基づくと同額なんです。でも、同額じゃなくなるから、超法規的な措置をとって住民の負担を軽減をしているわけです。まあ、どこでもやっているのですけれど。だからそこの時点でもう、最初に言った方式から既にずれているということだって言えるわけです。  清算金の決め方だって、この人はマイナス何点、この人はプラス何点と決めるでしょう。それでそれに対して単価を掛けると。小作台で54円だったと。羽ヶ上でも同じ54円だった。それで区画整理課のほうに聞きましたら、小作台と羽ヶ上の場合は、取り引きする地価は下がっていると。でも、固定資産税の評価額は、これは負担調整という措置があって、ずうっと、地価は下がっていても固定資産税は上がっていくという矛盾があるわけですけれども、上がっていると。だから、同じ額にしたということですけれども。  それだって妥協の産物というか、そういうことだし、点数を下げれば清算金の交付額も徴収額も下がるわけでしょう。そうすると、清算金を払わなければいけない人は負担が軽くなるし、それで清算金でもらう人はもらう額が少なくなる。でも、その点数に対する単価をどう決めるかというのは、当時のあれでは「固定資産の評価額をもとに」と書いてありますけれども、固定資産税の評価額があって、じゃあ、それが絶対的に正しいかといったら、そうも言えないわけでしょう。  ですから、それは区画整理の施行自体がいろんな矛盾を持っているわけですよ。そういう中で、こういういろんな住民負担の軽減の措置をとっているわけでね。だから、そこまで議論がいくと、また果てしなくなるのですけれど、とりあえずそういうことです。 163 ◯副議長(小山勝己君) ほかに質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 164 ◯副議長(小山勝己君) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。3番 並木正志議員。 165 ◯3 番(並木正志君) 議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業清算金減額に関する決議」について、採択に反対の討論を行います。  羽村羽ヶ上土地区画整理に伴う清算金の算出については、何ら不平等に取り扱われたものは見受けられません。確かに関係住民から疑問が出されましたが、私は算出根拠などを説明すれば、皆納得されます。区画整理において一番大切なことは、いかに関係住民が結果平等に担保され終結できるかであります。このことは、過去羽村市が区画整理を数多く手がける中で学んだ、最大のことではないでしょうか。  初期の区画整理の中では、区画整理に賛成する方が多くの土地を出す形で完成するように見受けられました。しかし、区画整理というのは完成したけれども、事業に心よく協力した人たちが、時が立つにつれて虚しさと不平等感を増すようになったのではないでしょうか。なぜならば、利便性は平等であっても、資産は不平等になったと感じられるという声が出てきたからです。これは、結果が不平等であるならば、だれもが市政に協力しなくなるでしょう。  私は、区画整理の難しさは、まちを碁盤の目のようにするのか、放射線のまちにするのかなど、外形の問題ではないと考えます。いかに関係住民の権利者の方々が結果により権利の平等に担保できるかであり、それが全市民に対し説明責任を果たすことができるかであります。清算金は区画整理前より後のほうが資産が客観的に増加したと算出されたことにより徴収されるものであり、小作台地区にならって地主会の要望により徴収金額を減額したものであります。特別会計の中とはいえ、市の公金を一関係住民の資産の増加に支出することは、細心の注意と過去の行政との慣例を考えなければならないと思います。  以上の理由により、本決議案に反対の討論といたします。 166 ◯副議長(小山勝己君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 167 ◯18 番(高橋美枝子君) 議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業清算金減額に関する決議」に、賛成の立場から討論いたします。  福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業の清算金については、関係住民の多くの方々から、驚きの声やさまざまな疑問が出されているところです。清算金はない、あってもわずかと信じていた住民にとって、高額な清算金は予想もしていないことで、清算金を減額してほしいという願いは切実です。  2月25日でしたか、羽ヶ上区画整理事業のことがTBSテレビで放映されましたが、84歳のひとり暮らしの年金暮らしの方、年額57万円、月額にすると4万 7,500円ですが、この方に94万円の清算金です。びっくりするのも当然です。清算金はできるだけ減額してほしいという願いは、切実だと思います。  「補償金をもらったとき、清算金があることがわかっていたら、それを残してその後の計画をつくったのに」という人、「年金暮らしになっているのに、こんな高額な清算金は払えない」という人、「あんなに土地を取られたのに、こんなに清算金を払うのか」と怒る人、まさに百人百様の清算金に対する驚きや疑問、不満や怒りがあります。  先ほどから何度も述べてきましたが、この清算金については、住民の納得が得られないのは羽村市自身の責任であると考えます。区画整理を進める中でも、もちろんスタート時点でやるべきでしたが、清算金の説明をする機会は幾らでもあったし、また、清算金を住民に示すべきだったのです。どこで清算金を示すべきが、その流れを見てみたいと思います。  区画整理法では、換地計画、仮換地指定、移転工事、換地処分という流れなのです。ところが羽村市は、仮換地指定、移転工事、換地計画、換地処分という流れに変えてしまいました。本来、区画整理では、仮換地指定に先立って換地計画がつくられていなければならないはずなのにであります。  このように、羽村市が換地計画と仮換地指定の順序を逆にして進めたわけですけれども、それでも住民の人たちがこれについていったのは、やはり一番初めのスタート時点、清算金はないよ、悪いようにはしないよという、そういうことがあったからだと思うのですが、そもそも区画整理が住民のためのまちづくりであるなら、事前に、少なくとも将来のまちの姿とそれを実現するために必要な住民負担、移転補償や清算金などを示すべきなんです。それは、区画整理法の87条でもいっていることなんですね。それで住民の納得が得られて、初めて事業に着手できるというのが当然だし、社会の常識というものであります。  羽村市の順序の違うやり方、本当にそれは住民の方々が羽村市を信頼してきたからなんですね。羽村市は、当初の約束を守って、清算金をゼロにするとか、わずかな金額にすべきであります。そして、住民の方々から要望書が出ているわけですから、本当にそれにこたえる必要があると思うのです。  清算金の金額についても、「照応の原則に基づいている」というのなら、みんなが納得できる情報を公開すべきです。これも、区画整理法89条では「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地籍、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないとあります。この点でも住民の納得を得るべきなのです。  羽ヶ上区画整理地域の従前の地図をしばし眺めてみましたが、道路の方向だとか、方位というか家の建て方は自然の理に叶っています。何も線路や都道に並行して道をつくったり、家の方角をそれに合わせなくてもよかったのではないか、とも思ってしまいます。区画整理後の図面では、中央分離帯があるあの道路と一体何なんだろうと思います。あの広い道路のために自分の土地が余計に削られたと思うと、くやしい思いをしている人もいるのではないでしょうか。1軒1軒のお宅ではさらに、日当たりが悪くなったとか、いろんな思いがあることでしょう。こういうことも含めて、住民が十分意見を言うことができなかったし、意見を言うにも全体の計画、細かい計画が知らされない、そういう羽村市の進め方であったと思います。  それは、羽ヶ上土地区画整理審議会が非公開であることにも端的に示されています。羽村市の強引とも言える羽ヶ上区画整理事業の進め方が、「清算金が納得できない、減額して」という署名、 100名の要望書の署名にもあらわれたし、53人もの方が不服審査請求する事態になったのですから、羽村市は各家庭に送付した清算金金額では決定せず、羽ヶ上土地区画整理事業基金を活用するなどして、清算金の3分の1の減額措置を再検討するなど、関係住民の一層の負担軽減に努めることを強く求め、この議案に賛成の討論といたします。 168 ◯副議長(小山勝己君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。9番 染谷洋児議員。 169 ◯9 番(染谷洋児君) 議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業清算金減額に関する決議」に、反対の討論を行います。  土地区画整理事業における清算金の制度は、換地相互間の不均衡を金銭により是正するものであり、従前の土地の権利価格と換地後の土地の権利価格との差額が清算金となるものであります。つまり、清算金が徴収となる方については、事業施行によって宅地の利用増進が図られ、相対的な財産価値が増加し、その受益に対する負担を金銭により徴収しようというものであります。  羽ヶ上土地区画整理事業における清算金は、換地設計基準や土地評価基準に基づき公平な立場で算定されたものであり、土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員からの答申を得た上で決定したものであります。そして本年2月9日に、都知事より換地処分の公告がありましたことから、その翌日に本地区の清算金は確定しているものであります。  そこで、羽ヶ上土地区画整理事業の清算金の負担低減につきましては、市の施策として、平成5年に事業が完了した小作台土地区画整理事業において、清算金の徴収・交付金額のそれぞれについて、清算金の3分の1の相当額を市が補助した経緯があり、また、本地区の区画整理審議会及び地主会から、小作台地区と同様の軽減措置についての要望書が提出されことから、平成12年第6回羽村市議会(定例会)終了後の議員全員協議会において、小作台地区と同様、3分の1を市が負担することとしたい、こういう旨の報告を既に受けているわけであります。  ちなみに、平成5年に換地処分をした小作台土地区画整理事業と比較した場合でも、平均徴収金額をそれを下回っております。また、市は、権利者の負担を最大限に考慮し、今議会に羽ヶ上土地区画整理事業施行規程の一部改正を上程され、先ほど可決されたわけでございますけれども、分割徴収の利率を年 0.3%に下げ、分割期限を延長できる項目を加えるなど、納付をしやすい条件の整備を図ったものであります。  以上のように、本清算金については関係権利者に対して特別の措置がとられているものであり、これ以上、徴収清算金の減額措置をすることは、小作台地区との不公平が生じるものであります。以上のことから本決議に反対するものであります。 170 ◯副議長(小山勝己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 171 ◯副議長(小山勝己君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第2号「羽ヶ上土地区画整理事業清算金減額に関する決議」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 172 ◯副議長(小山勝己君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。  日程第22、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。  議会運営委員会委員長から、会議規則第73条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件については、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 173 ◯副議長(小山勝己君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  日程第23、諸報告を行います。  今回、市長部局からの報告はございません。  次に、議会関係の報告を行います。  今回の議会関係の報告につきましては、お手元に配付してあります諸報告書をもって報告にかえさせていただきたいと思いますので、ご了承願います。  この際、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。井上市長。      〔市長 井上篤太郎君 登壇〕 174 ◯市 長(井上篤太郎君) 副議長からお許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。  桜の花が開き万物が美しく輝く明るい季節も、すぐそこまでやってまいりましたが、あと1カ月余りで、私は市長としての任期を終えることになります。  今、この議場に立ちますと、町長、市長として務めてきた20年の歳月が、あたかも夢のように感じられ、この間のさまざまな出来事が脳裏を駆け巡り、私の人生にとって、この年月が誠に深い意味を持つことを、改めて感ずるものであります。  就任当時から今日まで、私は、市民の負託を受けた首長としての責任を自覚し、己を厳しく戒めながら、行政の執行にいささかも私心があってはならないということを信条として、公務の遂行に力を注いでまいりました。幸い健康にも恵まれ、任期を全うできますことは、誠にありがたいことであると感じております。  私の進めてきた事務事業につきましては、冒頭、所信の中で触れさせていただきましたが、先進的な事業の推進に努めた結果、羽村市が、三多摩26市の中でも、また全国の自治体の中でも、自負できる地位を占めることができましたことは、市民の皆様のご理解の賜物であり、私の進めてきた施策の方向に、誤りはなかったとの思いを強くするわけでございます。  特に、並木前町長から引き継いだ小作台地区及び羽ヶ上地区の土地区画整理事業を完成させることができたこと、また、平成3年に市制を施行し、文字通り、羽村市が自立都市として発展していくための基礎固めができたことは、顧みて誠に感慨深いものがございます。  また、広域的な行政につきましても、羽村・瑞穂地区学校給食組合、瑞穂斎場組合、西多摩衛生組合、さらに三多摩地域の廃棄物を共同処理をする三多摩地域廃棄物広域処分組合などの経営に参画したことや、最近では福生病院組合の設立に努力したことなどが、意義深く思い出されます。  私は今、さまざまな事柄を回想しながら、市民のまちづくりに対するひたむきな精神と、先人から綿々と続くまちづくりへの思いが、行政の一端を担い羽村市のために役立ちたいという気持ちに常に私を駆り立て、そして現在まで私を鼓舞してきた大きな力であったことを、強く感ずるのであります。私は、良き先輩に恵まれ、市民の皆様の温かいご支援に支えられてきたことを、改めてありがたく思わずにはいられません。  4月には、私の後任の市長が選出されます。私は、願わくば私の進めてきた施策の方向が継続され、実り豊かな成果が生み出されますことを望んでおりますが、これからも一市民として、側面から羽村市の発展に協力してまいりたいと存じます。  私が20年の任期を誇りを持って、そして爽やかな気持ちで終えることができますのも、議員各位をはじめ、歴代の助役、収入役、教育長、そして部課長をはじめとする職員の皆様のご協力のお陰でございます。  職員の皆様とはさまざまな場面で、時には議論を交わしながら、共に悩み、共に行動してまいりました。今、私の胸は職員の皆様に対する感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからも常に高い理想を忘れることなく、公務員としての責務を自覚し、健康にご留意をされ、日々市民のためにご努力されますよう願ってやみません。  私は、市長の職責を果たすことができた誇りと喜びを胸に、これからは、今まで私を支えてきてくれた家族と共に過ごせる時間を大切にしながら、暮らしてまいりたいと存じます。  議員並びに職員の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げ、そして市民の皆様とともに、この羽村市が、これからも安らぎと潤いに満ちた都市として力強く発展していくことを心から願いながら、私のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 175 ◯副議長(小山勝己君) 大変ご苦労さまでございました。  以上をもって市長の発言は終わりました。  この際、12番議員より発言の申し出がありますので、これを許します。12番 秋山猛議員。      〔12番 秋山猛君 登壇〕 176 ◯12 番(秋山 猛君) 本日ここに、羽村市長を勇退されます井上篤太郎氏に、甚だ僣越ではございますが、議会議員一同を代表して、惜別の辞とあわせて、その業績に対しまして賛辞をお送りいたしたいと思う次第であります。  井上市長が当時の羽村町長に就任されましたのは、皆様ご承知のとおり、今をさかのぼること20年前、昭和56年4月のことであります。自来、町長、市長を合わせ都合5期20年を務められたことでありますが、温厚、誠実な性格の持ち主として、市民からも絶大な信頼を得て、行政をあずかる責任者として、その才能をいかんなく発揮されてまいりました。これまでに重ねられた功績は万人が認めるところでありますが、その代表的な取り組みについて紹介したいと思います。  昭和60年以降は、我が国の経済が、高度成長から低成長へと大きく変化した時期でありました。これらの変化に即応した行財政構造の改善は遅々として進まず、景気の低迷や通商摩擦等、内外の経済環境により、自治体は厳しい財政状況に置かれました。  そうした中で、高齢化社会への移行に伴う福祉行政の展望等、新たなより困難な政策課題に対応し得る効率的な行政構造の確立と、肥大化した公債依存体質からの脱却などの財政改革が強く求められてきました。  このような状況のもと、昭和56年に町長に就任された当時の町の財政調整基金は3億 534万円という厳しい状況でありましたが、それに対応し、行政改革をはじめ基金の積み立て等、積極的に財源の確保に努力され、市民ニーズにこたえ、公共施設の充実に努められました。  井上市政の20年において最も大きな出来事は、平成3年11月1日の市制施行であったと存じます。全国 661番目の市として、自立した自治体の第一歩を踏み出したものでありますが、市制の施行に直接かかわられ、初代の市長として、羽村市を現在のこの豊かな都市に育て上げていただいた功績は、言葉では言いあらわし切れないものがあります。  このたび、改めて井上市政20年の歩みを振り返りますと、その実績はまさに目を見張るところであります。まず、予算の面でありますが、昭和56年の一般会計は76億 3,000万円、それから10年後の平成元年度は 122億 5,300万円となり、平成8年度には、長年の懸案でありました 200億円の予算が編成されました。  しかしながら、その後の経済不況の影響を受け、平成11年度から 200億円を割る形となりましたが、堅実な予算編成に努められ、市民の願いを着実に形としてあらわし、数え切れないほどの業績を上げてこられました。ここ数年間における主なものを取り上げてみますと、時代の要請であります少子高齢化への対応など、福祉の充実を図るため、福祉センターを拠点に心身障害者の自立支援のための施策を展開するとともに、児童館や学童クラブの建設をはじめ、私立保育園の新規開設の支援をするなど、積極果敢に取り組んでこられました。  井上市長は、「まちづくりは人づくりから」といつも申しておられますが、教育面にも力を注がれ、スイミングセンターや自然休暇村の少年自然の家の建設、他市から羨まれる学校教育施設が着々と整備され、教育効果が大いに高められたところであります。  安全快適な便利なまちづくりを進めるために、都市基盤の整備に心血を注がれ、小作台地区、羽ヶ上地区の土地区画整理事業を完成するとともに、道路や公園、下水道などの整備にも努められました。区画整理により整った街並みが、実に市街化区域の66%にわたり整備されたことは、他市に類を見ないものでありまして、羽村市の大きな財産であると思います。  文化の面におきましても、「音楽のあるまちづくり」を提唱するとともに、モニュメントなどによるシンボルのあるまちづくりを進め、文化の香り高い都市を創造されました。さらに、防災対策、地域経済の活性化と産業の振興対策、バリアフリー対策、ISO14001 の認証取得、公立福生病院の開設等にも積極的に力を注がれ、ハード、ソフト両面にわたり数々の実績を上げられましたことは、枚挙にいとまがないほどであります。  当市は、先人の努力と進取の気性に富み、先見性ある施策が展開され、財政的にも恵まれているところでありますが、バブル崩壊後の平成4年からは、不況の影響を強く受け、連続して3年間、市民税法人分が落ち込む中で、いち早く行政改革に取り組み、他の自治体に先駆けて独自の対策を進め、平成6年から12年までの7年間に、14億円にも及ぶ改革の成果を上げられました。そしてその財源を、福祉センター、生涯学習施設東棟、東児童館、羽村駅・小作駅のバリアフリー化などの整備に、また、少子高齢化等に対応する福祉施策の充実に振り向けるなど、行政のあらゆる分野において、井上市長はその手腕を発揮され、幾多の困難を果敢に乗り切っていただきました。  こうして着々と積み上げた行政の成果は、マスコミ等によっても高く評価されております。日本経済新聞社と、日経産業消費研究所が昨年の9月に行いました、全国 671市と東京都23区を対象とした行政サービス調査におきましても、行政サービス度において全国3位、行政改革度で全国4位にランクされたことは、大変な名誉であります。これは井上市長の功績によるところが大でありまして、議会をはじめ市民にとりましても、大きな誇りとなっております。  このような実績の陰には、幾多の困難と人には言いあらわせないご苦労があったことと、拝察いたすところでございます。今、羽村市が、近隣自治体、いや全国の市町村から羨望の眼で見られているのも事実でありますが、それはとりも直さず、井上市長の首長としての卓越した手腕だったことも、これまた何人も否定できない事実であります。  首長としての適格さでありますが、井上市長が常々言われておられます「私心を捨てて誠実に」という言葉に、すべてがあらわされているものと思いますが、誠実、清潔、実行力を備えた情熱の為政者であると思います。  今ここに羽村市長を勇退されることは、万感の思いがありましょう。しかし、20年間築き上げてきたまちづくりの大きな区切りとして、21世紀の新しい時代が新しい首長のもとで切り開かれていくことを切望され、一大決心をされたものと拝察申し上げます。  市長を勇退されましても、新しい人生に向けて前進されるものと思います。市長としての経験を生かし、我々後輩の相談者として今後もご活躍されますことを、ご期待申し上げる次第であります。好漢井上さん、その行く手に幸多かれと祈ると同時に、お体をいとわれ、羽村市の今後を末永く見守っていただきたいと思います。  意を尽くせませんが、以上を述べまして、井上市長の多年にわたる数々の業績に対し、深甚なる敬意をもって謝辞を捧げ、送別の辞といたします。(拍手) 177 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもって、秋山議員の発言は終わりました。  それでは、今期をもって引退されます井上市長に対し、議員を代表いたしまして、大塚議員より花束の贈呈を行いたいと思います。      〔花束贈呈〕 178 ◯副議長(小山勝己君) 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。  市長より、ここであいさつをお願いいたします。井上市長。      〔市長 井上篤太郎君 登壇〕 179 ◯市 長(井上篤太郎君) それでは、登壇させていただきまして、閉会に際しまして一言ごあいさつを申し上げます。
     ただいまは、12番議員から議員各位を代表され、私に対しまして温かいお言葉を賜りました。ありがとうございました。そして、大塚議員さんからは、議員さんを代表いたしまして、丁重なすばらしい花束をちょうだいいたしまして、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でございます。そして、誠に身に余る光栄であり、私の生涯にとりましても、忘れないこととして心に深く刻んだところでございます。重ねて御礼を申し上げます。ありがとうございます。  さて、今次定例会は、3月の1日から本日22日まで、22日間の会期でございました。一般会計をはじめ6つの特別会計の平成13年度当初予算及び平成12年度補正予算、条例等、21の議案などをご審議いただき、提案した案件につきましては、いずれもお認めをいただきまして、誠にありがとうございました。  また、14人の議員の皆様から一般質問をいただきましたが、いずれも羽村市の現在及び将来についての議員各位の問題意識が如実にうかがわれるものでございまして、改めて行政の責務の重さに思いをいたした次第でございます。  間もなく桜の花が咲き、私たち羽村市民が楽しみにしております、すばらしい季節が訪れてまいります。議員各位におかれましては、くれぐれも健康にご留意をされまして、議員活動になお一層のご精進をお願い申し上げる次第でございます。改めて議員各位とともに羽村市の明るい未来を願いながら、定例会の閉会に当たりましての私のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 180 ◯副議長(小山勝己君) これにて、平成13年第1回羽村市議会(定例会)を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。                                  午後4時59分 閉議・閉会   地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成13年3月22日                  羽村市議会副議長   小 山  勝 己                  羽村市議会議員    露 木  諒 一                  羽村市議会議員    並 木  正 志 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...